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障害年金について、
初診日はいつですか?

一つ目の病院ではうつ病として診断をうけ、自分で通院をやめる。(認めたくない気持ち)
しかし発作がよく現れ、何度も救急搬送され、通院再開。これがふたつめの病院。
通院中に発達障害が発覚。精神病の治療と共に発達障害の治療を行う。

この場合の初診日とは、いつになりますか?

A 回答 (8件)

うつ病と診断された後に、発達障害と言われたのですね?


だからこそ、障害年金を請求するときの初診日はどちらなのだろうか?、と疑問に思ったのですよね?

こういった場合は、精神の障害では、通常、診断名の変更として取り扱います。
新たに別の傷病(疾患)が発生した、とは考えません。
そのため、うつ病またはそれと関連する症状で初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。
つまり、1つ目の病院で初めて医師の診察を受けた日が初診日です。

厚生労働省・日本年金機構は、平成23年7月13日付け【給付情2011-121】という機構内部文書の中で、「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い」として、このことを文章化しています。
専門的な内容ですが、http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf というPDFファイルが、その通知です。
この通知の中で、【「お互いに別々の精神障害が前後して発病した・診断された」という場合に、先のものと後のものとを、それぞれどういった障害(傷病/疾患)のときにどのように扱ってゆくのか】ということを定めています。

この通知の中で述べられている基本は、次のとおりです。

◯ うつ病・統合失調症という診断が先/発達障害という診断が後 ⇒ 同一疾患
◯ 発達障害という診断が先/うつ病が後から生じた ⇒ 同一疾患

「同一疾患」という取扱いとなったときには、先のものの初診日が、全体(同一疾患)としての初診日となります。
ですから、このような質問の場合には「2つ目の病院を初診日にする」うんぬんは、考えられません。

こういった知識が皆無であろうと思われるにもかかわらず、ただ単にご自分の経験だけをもとにして回答3や回答5のような誤解を招きかねない回答をなさるのは、決して感心できません。
いわゆる「同病者」とでも言いましょうか、同病相憐れむのような感情なのか、精神疾患の方からの障害年金に関する回答には、このような誤った回答などがたいへん目立ちます。
とんでもないことだ、と言わざるを得ないと、私は危機感を持っています。

そのほか、発達障害は、通常、幼少期に発病する疾患であるとされてはいるものの、知的障害とは異なって、直ちに「20歳前障害による障害基礎年金」となるわけではありません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準でも、「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」と明確に記されているため、「うつ病・統合失調症という診断が先」であっても「発達障害という診断が先」であっても、「初めて医師の診察を受けた日が20歳以降であるなら、保険料納付要件が問われる」ということに注意しなければならないからです。

初診日が厚生年金保険の加入中にあるとき(=障害厚生年金を受けられる可能性があるとき)の窓口(相談や請求の窓口)は、年金事務所です。
それ以外の場合(初診日が国民年金第1号被保険者・第3号被保険者のとき、初診日が20歳前の年金未加入時にあるとき)の窓口(同上)は、市区町村の国民年金担当課です(年金事務所でも可)。

請求方法(障害認定日による請求[いわゆる「遡及請求」を含む)なのか、それとも事後重症請求なのか)もご質問からは全く不明ですし、初めて医師の診察を受けた日(うつ病)が20歳以降なのか否なのか、保険料納付要件を考える必要があるか否か‥‥といった諸々がわかりません。
既に請求を進めておられる過程かと思いますが、「いついつの分の診断書を用意しなければならない」という点などは把握・理解しておられるでしょうか?

いずれにしても、回答3や回答5は、無用に引っかき回すような内容になっているばかりではなく、他の回答者さんからの指摘にもあるように、不正受給につながりかねない可能性をも持った不適切な回答です。
そのような不適切な回答にまどわされることのないよう、十分に気をつけていただきたいと思います。
そのためには、何よりも質問者さんが、障害年金のしくみに関して最低限のことだけでもきちんと把握・理解しておく必要があると思いますので、このようなQ&Aサイトよりも、年金事務所や市区町村の国民年金担当課にきちんとお尋ねになって下さい。
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再度失礼致します。



確かにtama_sama様のおっしゃる通り、私の挙げた例が「20歳前」に初診日のある「障害基礎年金」の話であることや、20歳以降に初診日がある場合や障害厚生年金の場合は考え方が異なることをきちんと明記していなかったことはこちらの説明不足でした。
すみません。

私の文章が稚拙なためまだ誤解されている点もいくつかあるようですが、前2つの回答で質問者様にはきちんとご説明したつもりですので、改めては書きません。
ただ私は最初の回答において(説明不足ではありましたが)役所や日本年金機構の対応の一事例を示しただけであり、大原則としての初診日の考え方もはっきりと書いているので、事例を書くことで混乱が生じたかどうかは質問者様の判断されることではないかと思います。

私が障害年金申請の一事例を書き、それに対してtama_sama様が様々なご指摘を下さった訳ですが、結局のところtama_sama様も私も、質問者様に最もお伝えしたいことは一貫して「役所や年金事務所に相談すると良い」ということで一致しているようですので、回答はこれで最後にさせていただきます。
度重なる回答失礼致しました。
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初診日については、診断がつくとかつかないは関係ありません。


その病気ではじめて病院にかかった日のことをいいます。
通常の20才以降に初診がある障害年金と20才前に初診のものとは扱いが異なります。
それを 区分もされず 初診日の扱いを論じることは誤りです。
20才前に初診がある障害では、20才前に初診があることさえ証明できればよく、必ずしも一番古い初診証明を取る必要はありません。
これは 20才前障害では、国民年金に加入していないのは当たり前で納付要件といった条件は必要ないためです。

また、20才前障害の場合は、そのように説明しないと、状況が異なりますし、ただ最初の病院を飛ばして良いと行ったことは通常の障害年金にはあてはまりません。
なので、通常の障害年金には 最初の病院を書かないと行ったことはすすめられないのはいうまでもないことです。
なんどもいいますが、その場合は不正に当たります。

年金ではこういったケースにより ひとつひとつが 異なることが多いです、
なので 既に初診証明や診断書(認定日請求かどうかも明らかでもありませんし)
について 交付もされ とってもおられるなら なおさらに 担当の役所などで
順次相談すべきです。
ここでは細かい経過や診断書の中身がみえるわけでもなく、
 同様ではない事例をおききになっても 混乱されるだけで意味はありません。
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私の回答が他の回答者様に誤解を与えてしまったようですので、再度お邪魔しますね。



不正受給ではないかとのことですが、私が勝手に初診日を2番目の病院に決めたのではなく、役所の年金課の方を通して日本年金機構に相談してもらい、2番目の病院を初診扱いすることになったのです。
1つ目の病院のことを書類に一切書かなかったのは、日本年金機構の方との相談の上で取った初診日等証明書との明らかな矛盾が生じないようにするためです。
まぁ私の場合は1番目の病院が心療内科で特にこれといった診断がついておらず、2番目の病院(精神科)で診断がついたので、その理由もあるでしょうが。
それでも(役所や日本年金機構もグルになった)不正受給だとおっしゃるのならばそれはご自由ですが、少なくとも私、役所、日本年金機構は不正受給とは思っていないということです。

また、回答をよく読んでいただくと分かっていただけるかと思いますが、私はこの方法自体を質問者様に勧めてはいません。
質問文を読んで質問者様が受診状況等証明書の取得でお困りかと思いましたので、私も受診状況等証明書の取得で困りましたが、このように解決しましたよ、という一例を示しただけです。
回答で1番言いたかったことは「役所の年金課に相談されてみては」という部分であり、現に質問者様のお礼を見ると質問者様はその意図を十分に理解して下さっているようですが。

相談先を役所の年金課としたのは、No.4様のおっしゃる通り私の先入観による情報不足でした。
ご指摘ありがとうございます。

【質問者様へ】

受診状況等証明書は既にあり、診断書との初診日の相違でお困りだったのですね。
質問者様のおっしゃる通り、そのままでは申請はできません。

もしかすると、主治医は質問者様を不安障害などの障害年金の申請要件を満たさない疾患であるとお考えで、申請要件を満たす発達障害を診断名とされたいのかもしれません。
あくまで1つの可能性ですが……。

現在、発達障害以外には何と診断されていますか?
その疾患が申請要件を満たすものであれば、その疾患の程度が軽く、年金を受給できるほどのものではないと判断したということも考えられます。

またNo.4の方のご回答を拝見して気づきましたが、私は初診日時点で未成年で、障害基礎年金の対象であったため役所の国民年金課に相談しました。
もし質問者様が障害厚生年金の対象者であれば、No.4の方がおっしゃる通りお勤めの事業所の管轄か、お住まいの地域の年金事務所に行かれるのが良いかと思います。
確認もせず説明不足の情報を書いてしまい申し訳ありません。

補足はこのくらいでしょうか。
再度長文申し訳ありません。
またご質問等あればお気軽にお返事下さいね。
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No3の回答で、初診日の病院を一切書かないなどは、不正ですし、虚偽です。


不正受給の疑いも持たざるを得ません。
不正な方法を示唆することもいけません。
決しておすすめはできません。

質問に対する回答ですが、今の病院が、初診日を認めてくれない....意味がわかりません。
何も今の病院に認めてもらう必要はありません。
一体いつの診断書をとろうとしているのでしょうか、
あなたの方ですべきことは、初診の証明をとることと、認定日診断書(初診から一年半)あるいは現在の診断書(事後重症請求)をとることです。
(認定日請求の場合で、認定日から一年以上経過の時は現在の診断書も必要です)

質問内容から、あなた自体、請求に用意すべきものがわかっていないように感じます。
虚偽を進める回答に耳を貸さずに、
必要とされる書類の確認など、年金事務所にて、もう少ししっかり相談されたらいいんじゃないでしょうか?
初診日に加入が、基礎年金あるいは20才前の場合は、市区町村役場でも相談できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初診証明はとってあります。ひとつめの病院で、です。こちらはうつ病と記載。
現在の病院では、現在の診断書で、発達障害と記載。そして初診日について、発達障害が診断された日が初診日と書かれています。
ひとつめの病院で頂いた診断書も提出しています。
なぜでしょうか…。

お礼日時:2017/12/08 18:09

こんにちは。


現在精神疾患で障害年金を受給している者です。

ご質問ですが、質問者様の場合初診日は1つ目の病院を最初に受診した日です。
障害年金を申請する疾患に関わる症状を訴えて受診した日が初診日となります。
現在の主治医がなぜ初診日を前の病院と認めないのかは分かりませんが、少なくとも日本年金機構が基本的に初診日の要件として定めているのは、上記です。

ちなみに私はその初診日から現在までに4つの病院にかかっていますが、初診の病院(遠方)に「現在通院していないため」などというよく分からない理由で初診日等証明書の記入を断られました。
そのため役所の方や主治医と相談し、2つ目の病院に初診日等証明書を書いていただきました。
その時気をつけたのは、初診日等証明書はもちろん、主治医の診断書や発症以降の様子を自分で書く用紙などに最初の病院のことを一切書かないことです。
私の場合はそれでも通りました。

現在の病院で初診日等証明書を取ることで質問者様に生じるデメリットとしては、最大5年分まで認められる可能性のある年金の遡及分を受け取れなくなることでしょうか。(ご存知かとは思いますが、必ずしも遡及が認められる訳ではありません。)

ご質問文からは質問者様の通院歴の詳細は分かりませんが、例えば1つ目の病院の初診日が4年前で、2つ目の初診日が2年前である場合、
・初診日等証明書を最初の病院に出してもらう
→初診日から1年半後の時点で年金受給権があったと認められればそこまで遡って2年半分の年金が受け取れる
・初診日等証明書を現在の病院に出してもらう
→初診日から1年半後、つまり半年前からしか受給権が認められる可能性がなく、半年分のみの年金しか出ない
となります。
これは質問者様にとって明らかに不利益です。

もっと言えば、現在の病院への通院歴が1年半未満である場合、初診日を現在の病院と見なすとそもそも障害年金の申請すらできません。

もし質問者様が申請要件を満たされているならば、現在の主治医ではなく、まず役所の年金課の方に相談されることをお勧めします。
受診歴や現在の状況(主治医との意見の相違)を話せば、アドバイスをくださると思います。

最後に、質問者様が途中通院されていない時期があったことは、通院していなかった正当な理由を説明できなければ、障害年金の審査においてはマイナスに働く可能性が高いです。
現在の病院を初診日とすればその点はクリアできる訳で、質問者様にメリットがないわけではありません。
この辺りも複数の第三者の専門家の意見を聞き、判断されると良いかと思います。

書類集めなどとても大変ではありますが、質問者様が無事に申請されることを願っております。
それでは、長文乱文失礼致しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすく、参考になりました。
通院をやめてしまうのも、病気のせいでもあります。勝手に通院をやめる、服薬をやめる、服薬の容量を守れないなど。現在は家族に全て管理を任せており、なんとかできている状況にあります。
現在の病院には5年通院しており、発達障害が発覚したのはまだ一年弱しか経過しておりません。
通院歴は5年前から、しかし初診日は今年(発達障害と診断を受けた日)と書かれており、このままでは書類自体を受け付けてもらえません…。(初診日が違う)
訂正依頼も聞き入れてもらえず、です。
こちらで質問してよかったです、市のほうに相談したいと思います。

お礼日時:2017/12/08 13:55

一つ目の病院の診断うつ病かと思います

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね?現在の主治医に、ひとつめの病院での初診日を、初診日として認めてもらえなく、質問しました。

お礼日時:2017/12/08 12:40

障害者年金は生まれてから最初に診断された障害に伴う病気

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この回答へのお礼

ありがとうございます。するとどこになるのでしょう…

お礼日時:2017/12/08 12:15

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