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市民税について。

28年度は丸一年所得がなく、夫の扶養に入っておりました。
なので確定申告はしておりませんでした。
ところが先日市役所より、「市民税算定のため、所得の申告をして下さい」との封書が届きました。

所得がないのに毎年確定申告しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>所得がないのに毎年確定申告しなくては


>いけないのでしょうか?
それはちょっと誤解で、確定申告はしなく
て、よいのですが、住民税(市県民税?)の
申告をして、無収入、非課税であることを
明らかにして下さい。
という役所からの通知なのです。
税務署からの通知ではありません。

税務署では所得税(国税)の申告をすると、
そのまま、確定申告の内容がお住まいの
役所にまわり、住民税の申告もできる
ようになっています。
しかし、何もしないと以前収入のあった
人が何も音沙汰がなくなると、各種の
社会保障関係の優遇制度の基準が分から
なくなるために、申告をお願いすることに
なっているのです。

無収入で非課税であることを申告する
ことで、例えば、
国民健康保険の減免が受けられたり、
児童手当、保育料、就学支援金の優遇措置
が受けられたりします。

ですので『何も収入がありません。』
という申告をすると、今後いろいろと
優遇措置を受けられたりすることも
あるので、ご面倒でもお住まいの役所へ
行って申告をされた方がよいと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに27年は収入がありました!
そのために封書が届いたんですね。

お礼日時:2017/12/13 15:10

>28年度は丸一年…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>所得がないのに毎年確定申告しなくてはいけない…

確定申告は必要ありません。
別途、「市県民税の申告」は必要です。
1年間完全に無職なら無職であることを、ごく低所得なら低所得であることを、行政に報告するためです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
1月から12月の間無収入でした。
収入がなかった場合、毎年役所に報告するのでしょうか?

お礼日時:2017/12/13 14:56

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