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72歳母の年金は年240万です。平成24.25.26年とバイトをしていました。年間100万です。自営業の家族の専従者控除欄にに50万。
確定申告をしなさいと税務署から言われました。
いくら位払わなければいけなくなりますか?
ご教授願います。

A 回答 (1件)

>自営業の家族の専従者控除欄にに50万…



これは否認される可能性が大です。
なぜなら専従者とはあくまでもその事業に“専従”するのが基本だからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

否認されれば追徴課税を受けるのは、母ではなく事業主のほうです。

>72歳母の年金は年240万で…

「所得」に換算したら 120万。

>バイトをしていました。年間100万…

専従者が否認されなければ、「所得」に換算したら 85万。
専従者が否認されるなら、「所得」に換算したら 35万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

よって「合計所得金額」は 205万または 155万。

母に基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当するものはないという前提に立つなら、「課税所得」は
専従者が否認されなければ、167万。
専従者が否認されるなら、117万。

これより「所得税額」は、
専従者が否認されなければ、167万×5% = 83,500円
専従者が否認されるなら、117万×5% = 58,500円

ここから年金および給与で天引きさせられた源泉所得税を引いた残りが、確定申告での追納額となります。

追納分には、ペナルティとしての「無申告加算税」が 15%、利息としての「延滞税」がサラ金顔負けの高利なり率で日割り加算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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