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社会保険について




10月22日付で前職を退職致しました。

給料は20日締め当月末払いで、
2/1に社会保険に入り、2月末の給料で社会保険料を天引きされています。


10月末の給料では社会保険料が天引きされていましたが、
役所に国保の加入に行くと10月分からの保険料を支払ってください、とのことでした。

これは二重払いになるのでしょうか。

また二重払いの場合役所に行けば役所から全職場に連絡など何か対応をして頂けるのでしょうか。

一度二重払いではないか、と前職場に連絡をしましたがしっかりと対応して頂けなく
自分でも色々調べたのですがよく分からなくなってしまい、
出来ることなら役所の方からご連絡して頂きたいです。

ご回答のほう宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 入社は去年の8月になります。

    2月末給料からは健康保険料、厚生年金料、雇用保険料が引かれていました。

      補足日時:2017/12/20 12:20
  • 市役所に行き、相談するとやはり会社の方が間違えているみたいです。

    市役所の方が会社の方に連絡してくださったんですが、
    "返さないといけないの?(多く取りすぎていた分)"
    と言ったそうです。

      補足日時:2017/12/22 07:16

A 回答 (4件)

きっちり引かれているんですね。


源泉徴収票の社会保険料控除の欄(雇用保険料も入っているので計算しにくいかも知れませんが)と突き合せてみるとか、各月の支給控除の詳細を会社に出してもらうとかしてみたら如何でしょうか?
10月支給給与で引かれている社会保険料はいつの分と会社は言っているのですか?
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この回答へのお礼

いろいろ詳しく教えて下さってありがとうございました!

お礼日時:2017/12/22 07:16

ちなみにですが、2月に引かれていたのは雇用保険料だけ、ということはないですか?

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>2/1に社会保険に入り、2月末の給料で社会保険料を天引きされています



ということは当月分を給与から引いているのですね。であれば

>10月22日付で前職を退職致しました
>10月末の給料では社会保険料が天引きされていました

ここがおかしいという事になります。明細はお持ちですか?また入社は今年の話なんでしょうか。
保険料は会社が給与から徴収し、役所からの請求を基に労使分を併せて納付します。
役所側は必要な保険料が過不足なく納付されていれば問題ない訳ですから会社での保険料徴収にまで口を出さないと思います。労使間の問題ということですね。
実際の納付が足りなかったり多かったりすれば別ですが。
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二重払いになりません。



国民健康保険と、健保組合は別だからです。
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