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2年ほど前に両親が離婚しました。私(娘)は母親と一緒に居るのですが、父親とはこの2年連絡は取っておりません。父は痴呆症と診断されておりますが、完全に自己を失ってはおらず、正常状態の時もあるそうです。そんな父親に借金がある事がわかりました。いつ、借りたお金なのかもはっきりとしていません。この場合、娘である私にも借金の返済義務はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的には、お母さんにも、あなたにも、お父さんの借金の返済義務は全く有りません。



ただ、お母さんか、あなたが保証人になっている場合は保証人として、返済義務があります。

また、お父さんが自宅などを担保に入れている場合は、その不動産を相手に引き渡すか、売却して返済しなければなりません。
不動産を処分したくなければ、あなた方が代わりに返済することとなります。

サラ金などから借りている場合は、業者があなた方に返済をも止めてくる場合も考えられますが、そんな場合は、そんな場合は警察か、消費者センターに相談してください。
消費者センターの連絡先です。
http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html

或いは、弁護士会の30分5000円の法律相談も利用できます。
申込先は下記のURLです。
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

もちろん、ここに相談されても結構です。
頑張ってください。 
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/10 00:32

離婚しても別居しても痴呆症にないっいても、更に、亡くなっても、仮に、お父さんが借金するとき、その家屋敷に抵当権を設定しておれば、誰かが返済しなければ競売になり住んでいる者は全て出て行かなければなりません。

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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/07/10 00:40

kano3さんへ


いろいろと大変なことが判ってきてさぞご心配ですね。
しかし何も心配することはありません。あなたには返済義務
は一切ありません。堂々としていて下さい。気をつける事は
redbeanさんがおっしゃっているのでその事を参考にして下さい。
ただしあなたの父上がどの様な借金をされたか知りませんが
金貸しは銀行も含めて油断なりません。あの手この手で返済を
迫ります。時には強く、時には情に絡めてです。およそ考えられる
あらゆる手段をこうじます。一般人の法の知識不足を攻めます。
気をつけてください。断固として相手の策にのってはいけません。
基本は自分には返済義務は一切ないと認識してください。
金貸しとは一般には想像もつかない方法で返済を求めます。
私は決して脅しているのではありません、それほど覚悟しておけば
自身にすきがなくなると思うからです。
借金があったとしても父親は立派な一人格です。金貸しに人間性を蹂躙
されてはなりません。あなたもこれを機会に法的にどうすれば自分と
身内を守れるのか研究してください。そして両親を守って下さい。
これから不安を覚えたら弁護士に相談して下さい。またgooにも相談して
下さい。私も応援しています。決して負けないで頑張って下さい。
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この回答へのお礼

励ましのお言葉大変にうれしいです。がんばってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/10 00:41

ありません。


保証人になっていない限り、どんな近しい人で
あっても返済義務はありません。
お父さんが亡くなられた場合(失礼)、借金も
含めて相続することになりますが、相続財産が
借金で赤字になるのであれば、相続放棄をなさ
ればいいのです。
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この回答へのお礼

自分で出来る事は勉強してみます。とても為になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/10 00:43

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