アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

正社員で働いていた妻が2019年3月迄、育休を取得しております。
今まで、妻の年収は103万を超えていたので、扶養には入れれませんでしたが、2018年度に限り妻を扶養に入れて良いという認識でよろしいでしょうか?

また、妻は保険証を利用する際は、妻の会社から発行しているものしか利用できないということで良いでしょうか?

A 回答 (1件)

>103万を超えていたので、扶養には入れれませんでしたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>2018年度に限り…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>妻を扶養に入れて良いという認識…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

サラリーマンなのなら、月々の給与で所得税を分割前払いさせられますので、そこに配偶者控除分を“予約”しておくことは可能です。

ただしあくまでも“予約”であって、配偶者控除を取ることが確定するわけではありません。
年の途中で気が変わって働き始めたとか、質問者さんにその心配はないかもしれませんが離婚してしまったりしたら、年末調整で“予約”は取り消され追納が発生します。

>妻は保険証を利用する際は、妻の会社から発行…

長期の休み中でも保険証が有効なのならそうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!