アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日知人の子ども(中3生)が、知人に内緒で
先輩から中古の原付をもらい、なんと原付のナンバー
プレートを役場で取得したそうです。
今年で15歳の中学生なので、当然無免許。
知人が役場で聞いた説明では、15歳なので運転は
できないが、バイクを所有することはできるので、
ナンバープレートを渡したそうです。
高校生が申請に来ても、免許証を確認せずに
ナンバープレートを渡しているとも説明されたとのこと。

ナンバープレートの申請用紙も知人の子どもの直筆。
申請書の所有者欄にだけ名前が書いてあったとか。
15歳なので公道で原付に乗っていたら無免許に
なるのはわかっているのに、ナンバープレートを
渡してしまっているのもどうなのでしょうか?
ただし、知人の子どもが知人の名前を使って、勝手に
ナンバープレートを取得して乗っていても怖い話ですが。

A 回答 (8件)

車輌登録の主目的は税金徴収のためであって免許の有無とは関係ありません


公道上でエンジンをかけて走らせる事は免許が無くてはいけません
免許があっても登録していない車輌を走らせる事は無許可(税金を払ってない車輌、もしくは車検を通ってない危険な車輌)なので走らせる事は出来ません

物を所有する事と使用する事は別なのです

無免許でその車輌にエンジンをかけて跨いだ瞬間に違法となります
    • good
    • 2

原付に限らず、バイクを行動で運行するためには、次の条件を満たさないと


いけませんよね。

1.車両の登録を行い登録証(ナンバープレート)の交付を受け所定の場所に
掲示する。
2.自賠責保険に加入し所定の場所に掲示する。
3.車両を保安基準に適合するように整備する。
4.運転者は、該当車両を運転できる、運転免許を交付されている。

ですので、所有者が運転免許を持っていなくても、運転者が運転免許を
持っていれば、問題ないわけです。
つまり、レンタル目的での購入など所有者と運転者が一致しない場合が
存在する以上、役所が所有者の免許証を確認する必要など存在しません。
    • good
    • 2

 役場としては、その結果として無免許で運転されようが、事故を起こされようが、役場が訴えられることはないし、税金がしっかり入ってくればそれでよしと思っているからこのような制度になっているのだと思います。


 本来このような場合、一般常識として親権者の承諾があるべきだと思います。
 野放しにしているから未成年の輩が簡単にバイクを手に入れて無免許運転や暴走行為を繰り返すのだと思います。
    • good
    • 0

バイク・車の登録でも、本人が登録に行っても、免許証を見せる事は無いですから、そういう事からすると、登録は出来るがあとは本人の勝手ということになります。



あれ? ナンバー交付の時に見せたかなぁ・・・あれは、住民票の時だったか・・・う~む? 間違ってたら、すみません。
    • good
    • 0

ずいぶん前の話になりますが


私自身、自分名義15才でバイクを購入しました。
車購入もまだ免許取得前になりますよ
勿論、運転は免許取得後?ですが
小学生でも購入、名義人にはなれますので
現状の制度ではしょうがないことですね。
    • good
    • 1

>高校生が申請に来ても、免許証を確認せずに~



確認する理由がない。

>15歳なので公道で原付に乗っていたら無免許になるのはわかっているのに、~

わかっているんだから運転しない事が前提でしょ。


それで無免許運転するようならそれは本人と家庭の問題。
ナンバー交付とは関係ない。
    • good
    • 1

原付や自動車を含めて所持保有には運転免許の有無は問われません。

    • good
    • 0

登録に原付の場合印鑑証明がいらなかったと思いますので未成年、無免許でも登録が可能だと思います。


住民票とかいりますので他人が勝手に採るのは難しい(もちろん実際に採られたケースがあります)です。
あと、15歳の時に申請することは結構あるようです。
もちろん実際に運転したら無免許になりますが免許を取る前に購入することは結構あるようです。
ナンバーの取得には免許の所有の有無は関係ありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!