A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
No6です。
訂正します。
「11条や97条は外国人も含まれます。」と私は書きましたが、誤解を招きそうなので訂正します。
正しくは、「11条や97条の一部の権利は外国人も含まれる」です。
11条や97条は、国民は基本的人権があるという意味の条文ですが、基本的人権は、国民の権利と人間として生まれながらの権利が混同されている権利です。
基本的人権の中には、19世紀的権利の参政権も含まれますが、参政権は外国人にはありません。
私のNo6の回答は、「基本的人権=人としての権利=外国人も基本的人権がある=11条や97条は外国人も含まれる」と誤解されそうな回答でした。
11条や97条の「国民」がそのまま外国人も含まれるのではなく、外国人の場合は制約と言う一枚のフィルターを掛けた状態で、11条や97条の権利が外国人にも一部含まれると言う事です。
No6の私の回答の「11条や97条の国民は、外国人も含まれます。」は訂正します。
正しくは、「11条や97条の一部の権利は、外国人も含まれます。(その条文のすべての権利が、外国人も含まれると言う事ではない)」です。
*
それと、No6の私の結論ですが、当たり前の話ですが、外国籍の方が日本の国籍法に定められた手順で、日本国籍を取得された方々も日本国民に該当します。日本人の親から生まれた子「だけ」が、日本国民という意味ではありません。
誤解を生みそうなので強調しておきます。
No.8
- 回答日時:
国民の意義については、憲法の文言通りに
解する、とする立場もあります。
つまり、憲法では「国民」と「何人も」
の二つがあり、国民とあるのは日本国籍を
有する、という意味で
何人も、というのは日本人も外国人も総てだ
と解する説です。
しかし、それだと憲法22条2項の
「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する
自由を侵されない」
という規定を上手く説明出来ません。
それで現在では、国民、何人、という文言に
囚われず、保障されている権利の性質によって
決める、という立場が通説になっています。
日本国憲法に記載されている国民とは、日本国籍を持っていない、
外国人も含まれるのですか?
↑
含まれる場合も、含まれない場合もあります。
保障される権利によって違います。
No.6
- 回答日時:
>日本国憲法に記載されている国民とは、日本国籍を持っていない、外国人も含まれるのですか?
記載されている条文によります。
例えば、
10条や15条の国民は、外国人は含まれません。
11条や97条の国民は、外国人も含まれます。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
↑この「法律」とは国籍法の事です。
国籍法で定められた人が、日本の国民です。と言う意味です。
「日本人の親から生まれた子供は日本人」というのを属人法と呼び、
「日本国内で生まれた子供は日本人」というのを属地法と呼びます。
日本は属人法を採用しています。世界的にはこちらが主流です。
属地法を採用している国は少数派で、アメリカやイスラエルくらいです。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
↑参政権は国民固有の権利と言う意味です。2項は努力目標です。
11条や97条は、国民と言う文字が書かれていますが、意味は国民の権利ではなく基本的人権の事です。この条文の国民は外国人も含まれます。(因みに、11条や97条は意味は同じです。重複しているのは憲法の条文としておかしいのは周知の事実ですが、それについては芦部信喜ですら理解していました。)
結論。
・「日本人の親から生まれた子供は日本人」である。
・日本人は日本国の国民であり、国民固有の権利は参政権などである。
そういう定義の国民である場合は、日本国憲法で言う「国民」は外国人は含みません。
No.5
- 回答日時:
マクリーン事件最高裁判決
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり」
いわゆる性質説ですね。
憲法に「国民」って書いてあるから外国人は含まない
なんて言うと法律を知らないんだなって思われます。
No.4
- 回答日時:
この件に関しては過去の弁護士の回答が参考になります。
https://www.bengo4.com/other/1047/b_181218/
結論から言うと、最高裁の憲法解釈では、憲法における「国民」とは「日本国籍を有する者」とは限らないということです。今現在この最高裁の判決を覆す新たな判決が最高裁で出ていませんので、明確に「日本国籍を有するものに限る」と限定していない事項の場合、憲法の「国民」とは、国籍を持たない在留外国人をもさすのです。
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