プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ワンイヤーで、長期貸付金から短期貸付金に振り替えるのは理解するのですが

どういして、1年以内返済長期借入金のように、1年以内回収長期貸付金のような勘定科目が存在しないのでしょうか?

根拠の会計基準等があれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    どういして。。。すみません どうして でした。

    1年以内回収長期貸付金の勘定科目は、存在してました。。
    「1年内回収予定の長期貸付金」でした。。

    でも、どうして実例がないのでしょうか?
    わかる方いらっしゃいますか?

      補足日時:2018/01/15 14:40
  • いえいえ、そんな事はないと思います。

    ワンイヤー基準で、決算期末に長期貸付金のうち、決算期末後1年内の回収予定長期貸付金は
    短期貸付金に振り替える「はず」なのに、有価証券報告書等の財務諸表を見ると、長期貸付金の
    ままであり、時価評価においても、1年以内の回収予定長期貸付金は、長期貸付金に含むと注記
    されています。

    この点を、質問したのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/15 17:01

A 回答 (2件)

No.1です。



  『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』第十五条(流動資産の範囲)柱書に「次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。」とあり、その第十二号に「その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの」とあります。

  この第十二号について、金融庁総務企画局の「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」(平成28年12月付け)では、その15-12-6で、「 規則第15条第12号のその他の資産に関しては、次の点に留意する。」として、

  「6 返済期限が1年後に到来する債権(規則第15条第1号から第11号までに掲げる資産に属するものを除く。)で分割返済の定めがあるものについては、1年内の分割返済予定額を正確に算定しうるものであっても1年内の返済予定額が資産の総額の100分の5以下である場合には、その全額を投資その他の資産として記載することができる。
  なお、分割返済の定めがあっても、個々の分割返済の金額及び期日の定めがないため1年内の返済予定額を正確に算定できないものについては、その全額を投資その他の資産として記載するものとする。ただし、適当な方法によって1年内に返済が見込まれる額を算定し、その金額を流動資産として記載することができる。」と書いてあります。

  これは、例外規定と言えます。

  財務諸表等規則第十五条第十二号を杓子定規に運用するならば、長期貸付金のうちに1年内の返済予定額があるならば、その全部を短期貸付金に振り替えなければなりません。会計実務として大いに負担となります。金融庁は、その条文に"法令解釈"を加えて、前記のような例外規定を定めたのでしょう。

  ご質問のケースは、金融庁の"法令解釈"のどこかに該当するため、短期貸付金に振り替えなかったものと思われます。ご検討下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

スッキリしました、いわゆる5%基準だったのですね?
納得致しました。

これからもよろしくお願い致します。

お礼日時:2018/01/15 19:10

>どうして実例がないのでしょうか?



いまのところ、どの会社でも、「1年内回収予定の長期貸付金」が発生したことがないからでしょうね。(^^;
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!