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セルフメディケーション税制について質問です。
29年分確定申告から、医療費控除はマイナンバーと連携しているため、脱税等は不可能かと思いますが、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関しては本人が薬局等で薬を購入、つまり保険証を使用せずに購入しているかと思います。
その購入したスイッチOTC薬品を明細書にまとめるかわりに領収書の添付不要ってこの制度、かなりの虚偽申告が出来るようになるのではないでしょうか?(限度は88000円と理解はしていますし実際大目に申告しても税金が大幅に下がる事はないと理解はしています。)
保険証も使わないということはもちろんマイナンバーとも連携はしませんし、税務署が一つ一つセルフメディケーション税制の明細書を確認し、3000円ぐらいプラスの虚偽申告をしていたとしても明細書にきちんと病院名や薬の相場金額等が入っていたり、家族が多いとこだったりすると実際は薬を購入していないけど3000円のプラスの虚偽申告をしたとしても、税務署が本人に領収書の提示を求めるとは思いません。(毎回確認していたら領収書・レシートの添付義務不要にした意味が無くなりますよね)
私たち市民は少しでも税金を下げるために医療費控除等申告したりと必死ですし、前回質問した医療費控除よりもこのセルフメディケーション税制の領収書添付義務不要制度に関しては納得がいかないのです。。
まじめに申告してるものが損をする制度、領収書の添付義務があればきちんと公平な申告が出来るのに、って思ってしまいます( ˊ࿁ˋ ) ᐝ

A 回答 (1件)

おっしゃられてる通り、明細書に記載する際に金額を水増ししてしまえば、医療費が高くなるので、還付金が多く受け取れます。


領収書の添付がされていれば水増しはすぐばれます。

「私さぁ。医療費の明細をまざと1万円多くしといたんだ。だから500円多く還付された。儲けた」という人が増えるんでしょうね。
政府としては「そんな細かい数字はどうでもいい」と言うのかもしれません。

領収書があって集計するときに「わざと間違える」ってのは、なかなかできない事なんです。
多い分には儲けますが少ないと損こきますから、たいがいの人が検算するからです。
二回集計して大きい数字を採用するという人もいるかもしれません。

インチキをする人は、もっともっと違う点でインチキをします。医療費控除だけではないでしょう。
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この回答へのお礼

インチキする人はもっと違う点でする。ってそうですよね。。私の言いたいことを理解していただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/15 22:45

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