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貴族や寺社などの荘園領主は、それまで持っていた土地の権利を失った。
これは、太閤検地の説明であってますか?
また、荘園領主が持っていた土地の権利はその後誰のものとなったのですか?
また、荘園は、平安時代でおわったものではないのですか?

A 回答 (2件)

開墾すれば自分のモノになるという荘園という形は解体されましたが「領地」になっただけで自分のモノではなくなったという意味での権利を失ったわけではありません。



荘園の場合、貴族や寺社などの荘園領主がトップであって納められた税は領主のものです。
安土桃山時代、配下の領主から税を取る為に田畑の耕作者を一人に規定してその土地からどれだけの税が取れるかを算定するものが太閤検地であって、集められた税(米であったり、後年は金銭もあり)は庄屋(荘屋です)から領主(寺社・貴族)へ、そして「領主が豊臣政権に収める」形になるわけです。太閤検地は領主から幾ら上がりをとれるか調べるための検地なわけです。
当然、検地を誤魔化せれば税の見積もりを少なくできるわけですw
ですので「隠し田」や「収穫の誤魔化し」は庄屋や領主ぐるみで行われることも多かったようです。
(飢饉が起こると税を減らしたり、備蓄米を出すという処置が存在しました。それを狙って毎年毎年「飢饉です」と報告していたため「おまえら、いい加減にしろよ」という「警告の手紙」が資料として残っていたりしますw
このせいで昔の農民は飢饉ばかりで酷い身分だったというイメージが広まった印象もあります。本当にそうならば「豪農」など存在
しないわけですが)

こういうことから「土地の権利」を失うというよりも、「荘園領主が総取りできる権利」を失ったといった感じでしょうか。
徳川時代になると配下の大名の国替え(領地の変更)や減封(石高「税収」を減らす)、加増(石高を増やす)などを幕府が行える
ようになるので領主が「土地の権利を失った」と言ってもいいのかもしれませんが。
それでも農民にとっては「おらの畑」という所有権は存在しました。
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太閤検地までは、一つの土地に複数の権利が重複してありました。


それを一領主、一農民というように整理したのが太閤検地です。

この整理で領主となれなかった人や中間にいた人たちは土地の権利を失いました。
認められた人は土地の権利を得ました。

貴族や寺社は戦国時代の段階で戦国大名により、かなり実質的な荘園の権利を失っていました。

>また、荘園は、平安時代でおわったものではないのですか?

荘園が一番発達したのは鎌倉時代です。
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