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青少年保護育成条例で18歳の高3が捕まったケースってありますか??

A 回答 (2件)

基本的に、18歳未満の者の保護を目的とした条例がほとんどなので、捕まったというより、保護したという事例が多いと思います。



なお、淫行などの場合でも、条例上はお咎めなし。
別の法律(風営法)などに抵触する可能性はあります。
(この場合の摘発は、お店ですが)
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青少年保護条例は対青少年ではなく、大人というか、お店というか、ようするに青少年を保護しなければいけない立場側が摘発されます。


 もちろん青少年側も深夜徘徊や飲酒喫煙などすれば補導されますが。
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この回答へのお礼

お店ももちろんですけど、例えば淫行や深夜連れ回しを18歳の高3がしたらどうなるのかな?ということを聞きたくて。

お礼日時:2018/01/16 12:49

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