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4月に離婚する事が決まった専業主婦です。
現在扶養内でパート(月7万程の収入)をしているのですが、離婚に向けてお金を貯める為にフルタイムで働きたいです。
もし来月から自分の収入が月13万円くらいになったら扶養はどうなりますか?
夫が支払う税金の額が増えるのでしょうか。
離婚するから103万の壁とか130万の壁は気にしなくても大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • 月収¥108,000を超えると社会保険に加入しなくてはいけないという話も聞くのですが必ずしもそうとは限らないのですか?
    例えば2月に¥130,000稼いだから3月からは旦那の扶養を外れて自分で社会保険に加入みたいな事はありませんか?

      補足日時:2018/01/22 08:14

A 回答 (6件)

>月13万円くらいになったら扶養はどうなりますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、今年の大晦日現在で夫婦ではなくなっているのなら、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も全く関係ないと言うことです。

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2. 社保の話なら、月ごとの数字が夫の会社・健保組合へリアルタイムで伝わることはなく、遠からず離婚するのならそれまではそのままでしょう。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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気にしないで、沢山働けますよ。

会社で社会保険加入して下さい。
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この回答へのお礼

離婚したらすぐに遠方に引っ越して違う会社に入る予定なので、来月から働く会社は短期で一時的に勤めるだけなんです。
だからできれば社保には入らず保険証は今のまま夫の扶養(?)で離婚まで過ごしたいんです。
離婚したらきちんと自分で社保に加入します。

お礼日時:2018/01/22 08:54

扶養、どーもなりません


別れるんだから、気にしなくてもいいです。
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年収でみるので大丈夫ですよ

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気にしなくて大丈夫です。

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気にしなくて大丈夫です。

3ヶ月以上続けて10800円?超えたらアウト、みたいなのはありますが四月に離婚されるようだから。
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