節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。
税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・
有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。
という解釈になるそうです。
これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。
「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。
つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。
・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。
ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、無償や1度きりの相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。
法律の質問に入れようとも思ったのですが、有資格者以外の回答はきわめて制約された状況におかれてしまかと思い、敢えてこちらに質問させて頂きました。
本当にこの法律が税理士会の見解の通りであり、また私の推測解釈どおりに「行為」が「税務相談」になるのでしょうか?是非、教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
adamonさんの以前のご質問については見ていないのですが、基本的には駄目ですね。
「税理士にご相談ください」以外は本当に駄目なんですよ。個別の事例について相談には乗れません。税理士会は「ニセ税理士」にはものすごーく目を光らせていて、相談をした側が、相手が税理士ではないと知っている・いないにかかわらず、「ニセ税理士行為」として厳しくチェックしてきます。
まあ、本当にそれで報酬を得ていないかぎり、訴えるとかいうことは聞いたことはありませんが、回答をした人があとで困ることはあります。税理士になりたくて勉強中の人の場合、合格しても税理士会にそういう過去があるのがバレると税理士会への登録審査が難しくなって、開業できないことも考えられます。事務所の職員さんだと、そこの税理士さんが監督不行き届きで面倒なことになります。
というわけで、ご心配のとおりなのです。
早速の回答ありがとうございます。怖いですね。
ダメと解釈する本当の理由は何なのでしょうね。素朴な疑問として知りたくなってしまいます。この質問なら税務相談じゃないし。歴史的に冷遇でもされた事でもあったんでしょうか?それともお金にまつわる仕事だからよけいに厳しい?はたまた、食いっぱぐれを心配して?
でも資格としては上位である公認会計士の「公認会計士法」は弁護士の「弁理士法」にちかくてもっとアバウトですよね。彼らは「司法書士」や「税理士」を指導できる立場にあるからゆとりがあるのでしょうか?
その後、「私見だが具体的な税金の計算を行ったりしない限り問題なし」や「自分の経験に基づいての数字を例示する相談は抵触しないのではないか」という税務管理官の方の回答も見つけたりしたのですが「絶対ダメ」という意見と「ある程度なら可」とする意見もあります。
私は無資格者だし「石橋を叩いて渡る」小心者なのでグレーな状態ならば、間違っても回答するなんてことはしないですが素朴にどちらが正解なの?って思ってしまいます。
当面、このサイトの禁止事項にもその旨の記載があった方が私のようなミスも減っていいと感じるのですが・・・いかがなものなのでしょうか?
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