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確定申告について質問をさせて下さい。

2017年に5つのFX口座を開設し4つの口座で損(合計マイナス5,000円程)をし、一つの口座で恥ずかしいですが7円の利益となっています。

その他証券口座で14,300円の利益がありますがこちらは特定口座の源泉徴収あり&株式数比例配分方式での特定口座内での損益通算を選択しているので、確定申告をする必要はないとの認識です。

ほかにふるさと納税で3つの地方自治に寄付をしていますがワンストップ制度を利用したいと思っていたのでそのように手続き済みです。

ここで質問なのですが、毎月国境なき医師団へ千円の寄付をしており、こちらは税額控除(政党等寄附金等特別控除となる)となるので確定申告をしなければ還付されないので確定申告しようと思います。4800円の還付しかないのですが…

ふるさと納税のワンストップ制度は確定申告をするのなら適用不可となり、上記の国境なき医師団の税額控除の確定申告と合わせて申告しようと思うのですが、 FXの7円の利益も確定申告しないといけないのでしょうか?
それとも20万円以下なのでやらなくてもよいのでしょうか?もししないといけないのならば、残りの損が発生している4口座も確定申告しないといけないのでしょうか?特に損益通算の翌年への繰り越しなどは一切考えておりません。

今回確定申告をするに当たって上記の FX分も申告しないといけないのか確認したく。

ご教示下さいませ。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

株が NISA または「特定口座・源泉あり」なら申告しなくてかまいません。


その他の取引なら、たとえ 1万円でも申告書に記載しなければいけないのは、先の FX の例と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとう

早急にありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

お礼日時:2018/01/31 08:16

>それとも20万円以下なのでやらなくてもよいのでしょうか…



20万以下確定申告無用とは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満足する場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>こちらは税額控除(政党等寄附金等特別控除となる)となるので確定申告をしなければ…

なら、上の 3番目に外れますから、副収入が例え7円でも申告しないといけません。

しかしその前に、

>4つの口座で損(合計マイナス5,000円程)をし、一つの口座で恥ずかしいですが7円の利益…

同じ種類のFX 同士なら損益通算ができますから、4,993円の損失で 7円に所得税が発生することはありません。
確定申告書にその旨を記載するだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

早速ありがとうございました。 FXでの損益も確定申告しないといけないとのことよく分かりました。
あと一件だけ確認させて下さい。今回のケースでは株での利益については申告しないでもいい、との認識で間違っていませんでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2018/01/31 07:41

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