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現在パートをしながら失業手当てを貰ってます。しかし、両方合わせると、11万を超えてしまいます。3ヶ月位超えそうです。ハローワークの方は、放棄した方がいいのか、迷ってます。扶養は絶対外れたくないです。アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

問題は、基本手当を受給しながらの就労ではなく収入が扶養の範囲を超えることでは?



基本的に、社会保険の扶養は給与収入の月額が108,333円を継続して超えると年収130万を超える見込みが出たとして外れる必要が出てきます。
超える月が3ヶ月続くなら外れる対象になる可能性は充分あります。
収入が増えるのが一時的な期間でも一旦扶養から外れないといけないのか、期間が限定されるならとりあえず見逃してもらえるかはご主人の会社の保険者によって判断が分かれますので担当部署に確認してもらった方がいいでしょう。
くれぐれも自己判断は避けるようにしてください。
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いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付求職者給付)をもらいながら働いてはいけない、ということはありません。


働いたら、その全てを正しく申告する必要がある、というだけなのです。

失業保険受給中に働くという場合、次の2種類に分けられます。

★就労……1日4時間以上働いて収入を得る、またはそれに相当する報酬を得る行為(たとえば有償ボランティアや報酬のある役員就任)をする。

★内職または手伝い……1日4時間未満の仕事をして収入を得る、または家庭内職をしている、もしくは無償ボランティアや家業手伝い(家事手伝いではない)など収入はなくても何らかの仕事をしている。

就労をした場合、その日に対する失業保険は支払いません。
また、その就労が連続しておおむね1週間を超える場合は、短期の「就職」として取り扱い、その期間中に仕事をしていない日があったとしても、「失業」ではなく「公休」と見なすことがあります。

内職または手伝いの場合は、得られた収入を働いた日にちで割って1日あたりの収入額を算出し、それが一定額以下であれば普通に失業保険が支払われます。
一定額を超えると、その分だけ失業保険の基本手当が若干減額されます。
講演などの大きな報酬を得る行為をした場合や、短時間でも時間給がかなり高いタイプのバイトをした場合など、1日あたりの収入がかなりの額になると、就労と同等と見なされて、その日の失業保険を支払わないケースもあります。

たとえば、地域による最低賃金額にも左右されるので一概には言えませんが、1日2時間程度の新聞配達アルバイトをしながら、減額なしで失業保険をもらっているケースもあるのです。
もっとも、毎回の失業認定日には細大漏らさず申告しなくてはならず、またバイト先からタイムカードのコピーをもらっておくなど面倒な準備も必要なので、それなりには大変なのですが、少しでも収入を増やすためにバイトの時間を調整しつつ、そうした申告をしている人はときどきいます。

なお、1週間の所定労働時間が20時間に達した時点で、そのバイトなりパートなりが雇用保険資格取得(加入)の対象となり、「就職」となるため失業保険は支給できなくなります。
本来なら「内職または手伝い」となる1日4時間未満のバイトでも、たとえば3.5時間×週6日勤務なら週21時間となるため、注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/23 14:52

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