父の相続で私が賃貸アパートを引継ぎ,母が賃貸用駐車場を引継ぎました。今回それぞれで不動産所得の申告をします。各経費はそれぞれの所有者名義で契約していますが,1件だけ所有者と契約者が異なる経費が発生してしまいました。母の駐車場の敷地内に設置している外灯の電気代ですが,本来母名義で契約しなければならないところ,管理会社(賃貸アパートと同じ管理会社)の手違いで私名義で契約してしまいました。管理会社によると全く設備のないところに電気を供給するためには配電設備装置の設置が必要で費用も高額になるためやむを得ずそうしたといっています。税理士に指摘され気が付きました。①請求額の全額を私の必要経費にできない。②私の必要経費に該当する部分がどれかわからない。③母が払っていないので母の経費にするにはどうすればいいのかわからない。以上の問題がありますが,電力会社に問合せれば該当分の経費の内訳など教えてくれるものでしょうか?また使用割合などから必要経費を計算してもいいのでしょうか?また母の経費にするために,該当額を母が払い,私が受け取った分を収益計上し,双方履歴を残せば経費にできますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
母とは同居している、つまり生計を一つにしてるのですね。
だとしたら、税理士が指摘してる事が的を得ていません。
同居の親族間では誰が誰の経費支払をしても構いません。
例えばラーメン屋をしてる親父がいて、その妻がボールペンを買ってきたとします。
そのボールペンの代金を親父が妻に渡そうと渡さないとに無関係で「ボールペン代」はラーメン屋の経費になります。
「使用割合などから必要経費を計算」は、それをしたければしましょう。
「母の経費にするために,該当額を母が払い,私が受け取った分を収益計上し,双方履歴を残せば経費」にできません。
母が受け取ろうが受け取らないだろうかは無関係です。双方履歴を残しても経費にはできません。
生計を一つにしてる家族間で支払ったお金は経費になりません。これを認めたら脱税しまくり放題です。
例えば、母が子に給与を払ってもそれは経費にならず、子は給与に対しての所得税を考える必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
↑ここの3必要経費に算入する場合の注意事項の(2)です。
貴方が負担した外灯の電気代は「本来母が負担すべきもの」というならば、母の不動産所得の経費にして貰えば良いのです。
「①請求額の全額を私の必要経費にできない。②私の必要経費に該当する部分がどれかわからない。③母が払っていないので母の経費にするにはどうすればいいのかわからない。」
これを税理士が本気であなたに伝えてるとしたら、貴方の選択肢は一つです。
税理士を変えましょう。
同居してる家族の間で「誰が払った」「どの部分が誰の経費だ」「母が払ってない」などと言いだす事が、「あんた、本当に税理士なのかい?」と聞きたくなる部分です。
税理士事務所の職員が言い出してるというならば、話は分かりますけどね。
なお
「①質問者様からお母様に「駐車場電灯電気代」の請求を起こします。払ったかどうかは別にして、お母様に領収書を発行します。
②駐車場の電灯を調べて、必要な電気代を割り出します。その分を請求して、それ以外は質問者様のアパート側の経費です。もちろん、どちらも別の項目として会計に経費として載せます。
③質問者様からの請求書でもって、お母様の駐車場の経費に算入できます」「
という回答がありますが、全く正反対の回答を付けて「ち、が、う、だ、ろ~~」と言われたい方だと思います。
根本的な誤りなので、知らないで記述してるというよりも、あえて間違った回答をしてるとしか思えません。
同居してる家族間で請求書を出してお金のやり取りがあっても、経費にも収益にもなりませんから。
No.5
- 回答日時:
[電気代の内訳はアパート分と駐車場代分と混在しています。
結論として私と母はどういった経理処理をすればいい]適当に分ければ良いのです。
適当とはでたらめという意味ではなく、説明できる程度の案分割合で分けると言う意味です。
「だいたい7対3かな」「そんな、もんだろ」の世界です。
No.3
- 回答日時:
#2です。
お礼ありがとうございます。>請求書と領収書を発行しておけば,代金決済の有無に関わらずアパート分は私の経費,駐車場分は母の経費として処理でいいんですよね
ま、本当はお金のやり取りも必要なんですが、電灯代なんて年間でも数千円でしょう。だからまあ問題ないです。
これが何十万円単位のものであれば、現金のやり取りが見えるように振込して口座に記録を残したりしますけどね。
税務申告というのは「正しいお金の使い方をして、正しく税金を払っているか」が問題なのです。お母様の駐車場はあくまでもお母様の税務会計なので、質問者様が払ってしまうと「正しい税務申告」ができなくなります。金額よりもそういう手続きをきちんとしているかどうかのほうが重要で、現金はある程度動いてしまうものですが、手続きは1円でもきちんと処理しないと「課税(または減税)の根拠が無くなる」ので、税理士さんもこだわることになるのです。
金額的に月500円にも満たないようです。年間で6000千円。母とは同居しているのでもらえれば一番いいですが、仮にもらわなかったとしても贈与の対象となる金額でもないので家族で話し合いすることにします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ちょっと確認ですが、質問者様のアパートの設備としての電灯のうち、一部を駐車場に引き込んで点灯している、ということでしょうか。
電気メーターはアパート側の設備と一緒でひとつしかない、ということでよいですか。
それなら
①質問者様からお母様に「駐車場電灯電気代」の請求を起こします。払ったかどうかは別にして、お母様に領収書を発行します。
②駐車場の電灯を調べて、必要な電気代を割り出します。その分を請求して、それ以外は質問者様のアパート側の経費です。もちろん、どちらも別の項目として会計に経費として載せます。
③質問者様からの請求書でもって、お母様の駐車場の経費に算入できます。
回答ありがとうございます。アパートの敷地内にある配電盤から駐車場に電気を供給しており,メーターは一つです。
やはりそうなりますよね。請求書と領収書を発行しておけば,代金決済の有無に関わらずアパート分は私の経費,駐車場分は母の経費として処理でいいんですよね
No.1
- 回答日時:
>所有者と契約者が異なる経費が発生…
母とあなたが「生計を一」にする親族であれば、別に問題ありません。
【水道光熱費 ○○円/事業主借 ○○円】
と仕訳するだけです。
○○円を実際に母とあなたとの間でやりとりする必要はありません。(してもいいですけど)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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