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携帯電話の契約から解約までの詳しい人に相談です。

今、Y!mobileの携帯を使っていたのですが、家庭の事情で、使えなくなったのですが、今現在の現状で、1ヶ月程の未払い料金があります。
この際は、Y!mobileの解約手数料を先に払う方が良いのかしりたいです。
それと、解約やをしたら、未払い料金は支払わなくてもいいのですか?お願いします。

A 回答 (7件)

ご質問者はまだ未成年で、諸般の事情があるのだと推察します。


基本的に契約を終了(解約)するためには、その期間に生じた債務(未払い料金、延滞利息、違約金)などを支払ったうえでの解約となります。すなわち未払い金額を支払わないと解約そのものができません。
ただし、家庭の事情とおっしゃっていますので、保護者の方々に特段の事由(自己破産、夜逃げ・失踪、契約者に重篤な事態が発生して債務を履行できない)場合は、免除・減免などを交渉できるかもしれません。

まだ1か月程度の未払いですから、できる限り早いうちに解約の申入れをするべきです。

一番大切なことは、支払いたいけと払えない事由があるという意志です。これからあなたが社会の一員となるときに、携帯電話の未払いが履歴として残り、クレジットカードはもちろん住宅ローンなどが組めなくなることが一番のリスクです。できる限りはやく債務を支払うことができるように頑張ってください。

いまの日本では、自己破産でもしない限り借金を踏み倒すことはできません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとぅございます。

お礼日時:2018/03/11 22:08

解約しない限り年15%くらいの金利が延滞利息として延々と加算され続けます。



携帯電話の回線の契約は、ライフラインなので、基本は誰でも契約できるしくみですが、
1社でも未払金があり、ブラックリストに載ると、ほかのキャリアでも契約できなくなります。

一般的に債務残高がチャラパーになるのは、本人が死亡したことを証明した場合くらいです。

ライフラインは、電気・水道・ガス・加入電話回線・携帯電話回線・ネット接続のプロバイダー
などは、本人が死亡したと証明しますと支払い免除される傾向にあります。

ただ、東京電力はしません。

例えば、生活に欠かせないライフラインですが、世の中には賃貸マンションやアパートがあります。
誰か住人が死亡してしまいますと、管理会社が手続きしないと次の入居者がライフラインと契約
できないので、「前住人が死亡され、書面で確認済み」という感じで手続きされます。

亡くなった場合、本人が未成年でない場合、請求先が消滅します。
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この回答へのお礼

回答ありがとぅございます。

お礼日時:2018/03/11 22:09

解約しても、基本的に未払い料金は支払わなければいけない。


解約したら、未払い料金は支払わなくてもよいって、身勝手が許されるような世の中ではない。
解約時に、今月利用分なり、未払い分を一括で支払うことも出来るが、ソフトバンクは出来るかは不明。

法治国家ではない反日国家中国や韓国や北朝鮮なら十分に踏み倒しとか十分にあるえるでしょうけども。


日本では、自己破産でどこまで負債を含めるかにより、含まれた部分は免責出来る場合もあるけどね。
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携帯事業に詳しくなくても、一般常識で事足りる



未払いを免除されるような事が常識であるの?
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>>解約やをしたら、未払い料金は支払わなくてもいいのですか?お願いします。



「借金踏み倒ししてもいいですか?」っていうたぐいの質問ですね。まともな人の考えることではありませんよ。一般常識が欠如しています。

なお、支払方法がどうなっているのかわかりませんが、クレジットなら、口座から自動的に落とされるので、残高不足にならないようにしておけばいいだけです。
請求書が送られてきたなら、それに従って支払すればいいだけでしょう。
他の回答にもありますが、解約した場合、違約金とか端末代金の未払い分など、いろいろと加算されて、意外と高額な金額になることもありますので、しっかりお金を用意しましょう。
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携帯の契約期間(二年とか)以内なら、違約金が発生します。


勿論、プラス未払い料金です。
契約ですので、払わなければ成りません。
未払いは、裁判に成る恐れがあります。
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解約したからといって未払い料金が免除されるわけありません。



また、2年契約の途中なら高い違約金を払わないとなりません。

両方きちっと払って解約してください。
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