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知り合いに聞いたのですが、消費者金融から借金があり、支払いを滞らせていると何度か催告状や督促状がきますよね。それも無視して2年くらい経つと、その債権に対して時効の知らせがあると聞いたのですが、本当でしょうか?
無視するとはいえ、放っておけば強制執行で裁判所へ出向くことになるのに、それも無視するのでしょうか?(知り合いはこの辺は詳しく話さなかったので・・・)
もし、この件で詳しいお話ができる方いらっしゃいましたらご返答いただきたいと思います。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

時効はあります。


これは、弁済期(本来返済すべきだった日)が過ぎてから5年(消費者金融の場合)です。ただ時効成立にはこの5年を過ぎてから、時効の援用といい、時効が来ているので支払いませんと言う意志表示を相手にする必要があります。これは大抵内容証明郵便で行います。

ただ無条件に5年経過すればよいというものではありません。色んな理由で時効が中断したりします。
業者は当然ながらこの時効を色んな手段で対抗してきます。
a.法的な請求を行うと、時効は半年延びます。
b.その債務を認める行為をすると時効は、再びその時点からやり直しです。たとえば一円でも返済すると、その時点からまた5年です。あるいは返済しますと約束しても同様です。
c.支払い督促などの手段でも支払わないようであれば、強制執行します。
d.法的な支払いの確定判決を得て、一度強制執行する
こうすると、今度は判決後から時効は10年になります。

まあ、簡単ではないと言うことです。
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時効はありますが、それまで無視するだけですむほど甘いものではないでしょう。

金融会社や金額によりますが取り立ても様々です。
住む所などすべてを捨てて逃げ回れば払わなくても済むことはあるかもしれません。家族とも離れて遠い地で細々と生活するとか。その場合残された家族や親戚などに迷惑がかかるかもしれません。

借りたものは返した方がいいでしょうね。
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こんにちは!


あればいいですね(#^.^#)
残念ながらありません。
時効が成立するとすれば、何らかの事情で、消費者金融側の記録から消えて督促されなくなった場合?

通常は延滞すれば
1)督促状
2)電話
3)来訪督促
4)勧告状
5)略式起訴   と、進みます。

これは、大手の良心的消費者金融の場合ですが、
町金などの場合は、(いわゆるサラ金)TVの世界が
嘘でないことを、実体験することになります。
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消費貸借だと消滅時効は"5年"だからek6969さんの知り合いの言っている2年は間違いでは?



[利息と時効]
http://www.ypp.info/cresarabank/04_kinnyuu2/207. …

どうも↑見る限りでは消滅時効で逃げ切りは難しそうですね。

でわでわ
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