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確定申告についてです。
完全に無知です。
今日初めて確定申告に行ってきたんですが、計算したら所得税が42000円になりました。
私はリラクゼーションでセラピストとして働いており、以前そこの顧問税理士さんに家内労働者の特例?
で経費として65万引くんだよーと言われた気が、、
ですが、今日言われるがまま記入したので65万という数字はどこにも書かずそのまま提出したところ、上記の金額になりました。
思ったより高いなーと思い返した時に、その事を思い出してしまい、すでに書類提出済みの所得税も決定的してしまいました。

そこで、質問なのですが。
年間収入145万ー基礎排除=収入でよかったのでしょうか?経費は特にかかってないので未記入です。

よくわからない質問の内容になっていたらごめんなさい。

質問者からの補足コメント

  • 皆さまの回答本当に助かりました。
    何も勉強せずに、言われるがまま記入してしまって、、はずかしいです。
    来年からはきちんと自分でやれると思います!
    ありがとうございました‼︎

      補足日時:2018/03/14 13:12

A 回答 (6件)

No.5です。



3月15日までなら訂正申告できますから確定申告書を出し直しましょう。あなたの場合は、できれば、3月14日までに出し直す方がいいです。
《注》訂正申告は修正申告ではない。


その際、セラピスト報酬を雑所得として申告して下さい。収入が140万円程度なら雑所得で充分。事業所得はオーバーです。

事業所得として申告すると、確定申告書Bと「収支内訳書」と「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」とを提出しなければならないので面倒臭いです。雑所得なら確定申告書Aだけで済みますから。

①確定申告書Aの第二表の「○所得の内訳(所得税……)」の表で、
所得の種類…雑
種目…セラピスト報酬
場所…報酬支払者の名称
収入金額…1,450,000
源泉徴収税額…0

②確定申告書Aの第二表の「○雑所得(公的……)・配当………」の表で、
所得の種類…雑
種目…同上
場所…同上
収入金額…1,450,000
必要経費…650,000

650,000の頭に「㊕(○に特)」と書いて下さい。
650,000の下に、「措法27」と書いて下さい。
これらは、「租税特別措置法第二十七条、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」という意味です。

③確定申告書Aの第一表の「収入金額等」の「雑・その他(ウ)」に1,450,000と書く。

④確定申告書Aの第一表の「所得金額」の「雑②」に800,000と書く。
「所得金額」の合計⑤に800,000と書く。

⑤確定申告書Aの第一表の「所得から差し引かれる金額」の「基礎控除⑮」に380,000と書く。

⑥「課税される所得金額(21)」に、420,000書く。

⑦「上に対する税額(22)」に、21,000と書く。

⑧(32)と(34)にも21,000と書く。

➈(35)に、441と書く。
⑩(36)に、21,441と書く。

⑪「納める税金(37)」に21,400と書く。

確定申告書Aの第一表の上部に、青色のマジックペンか青色のボールペンで、大きく「訂正申告」と書いて下さい。税務署員に注意を促すためです。

提出済みの確定申告書の控を見せながら、「訂正申告です。よろしく。」といえば、話がスムースに進みます。

以上です。
がんばって3月14日までに出し直しましょう。(^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*´∀`人)
訂正申告しました!

お礼日時:2018/03/14 13:05

所得税42000円で確定申告したとのことですが、多過ぎます。

その半分ですよ。

セラピスト収入145万円-特例経費(※)65万円-基礎控除38万円=雑所得の課税所得42万円

課税所得42万円×5%=所得税21,000円
所得税21,000円×2.1%=復興特別所得税441円

納付する所得税は、合せて=21,000+441⇒21,400円
です。

~~~~~~~~~~~~

※特例経費:

国税庁>…>家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へ
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました‼︎
訂正申告しました。
半分くらいにへりました(*´∀`人)

お礼日時:2018/03/14 13:06

補足願います。



事業所得として申告したのですか。それとも雑所得として申告したのですか。どちらですか。
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>65万引くんだよ―


その意味は、家内労働者の特例という
特別に『みなしの経費』65万を引く
特例が適用できるということなんです。

納税額が少なくとも半額になりますよ!

申告の仕方としては、
下記の書類を記入し、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告書とともに提出しなおして
下さい。
記入内容は、
①145万
②~④0
⑤65万
⑥65万
⑦65万
として、

確定申告書Bの
アに145万
所得金額①に145万-65万の
★80万を記入。
その金額の頭部に
『㊕(○に特)』と記入します。
これが、
>65万引くんだよ―
の特例を表しています。
ですので、家内労働者の特例は
『マルトク』と呼ばれています。

さらに、
80万から
㉔基礎控除38万
は確実に引けます。
これで、
80万-38万=42万

それに昨年1年間に
国民健康保険料
国民年金保険料
などを払っていませんか?
その合計金額を⑫に記入します。
これも差し引けます。

他に生命保険料とか払ってませんか?
それも引けます。
※こちらは保険料の金額によって
計算があります。

㉔基礎控除38万だけでも、
80万-38万=42万

42万が課税所得なので、
42万×税率5%で、
所得税の納税額は
★約2.1万ほどになります。

3/15までなら、いくらでも修正が
効きます。

マルトクで申告しなおします!
と言って、税務署でやり直しに
行って下さい!

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

書き方までありがとうございます!
訂正申告してきました(o´罒`o)

お礼日時:2018/03/14 13:07

http://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2017/01/26/k …
上のサイトによりますと家内労働者は経費が無くても65万円の経費が認められると書いてありますから修正申告をした方がよいでしょう。

税務署へ行って確認したらいかがですか?65万円控除の対象ではないですか?と。
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この回答へのお礼

やはり排除の対象だったようです!
ありがとうございました(*´∀`人)

お礼日時:2018/03/14 13:08

>年間収入145万ー基礎排除=収入でよかったの…



収入 - (仕入 + 経費) = 所得
所得 - 所得控除の合計 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 所得税

です。

>以前そこの顧問税理士さんに家内労働者の特例?で経費として65万引くんだよ…

家内労働者の特例が対象になる働き方で間違いなければ、
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を提出しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

PDF印刷して必要事項を記入し、15日までにもう一度税務署へ行ってきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

訂正申告しました‼︎
本当にありがとうございました‼︎

お礼日時:2018/03/14 13:09

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