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同居の父を自営業の主人の扶養に初めて入れ今年3月確定申告しました。
そこで質問です。
契約者の父の口座から振替になっている積立型建物保険を名義は父のまま
現金払いにした場合、主人の所得控除に入れられ生前贈与からも
外れることはできるのでしょうか?
(実際の保険料は主人が渡している生活費の中から支払っているとのことです。)

保険会社に問合せしたところ、現在2件加入しているようで1件当たり100万円弱、
合わせて200万円近く積立されているようです。
名義変更は贈与も絡むのとのことで1年に1件と期間をずらして変更していっては
どうかといったアドバイスも受けました。
(ちなみに主人は両親と養子縁組した婿養子になります。)
大した金額ではないですが、主人の事業も少しずつ上向きになっており節税対策として
所得控除に入れられるものは何でも入れたいと考えておりますが、
贈与についての知識が乏しく、このままの状態がいいのか現金払いがいいのか、
保険会社のアドバイスどおりがいいのか…何が得策なのか迷っている状況です。

詳しい方からお知恵をいただければ助かります。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>主人の所得控除に入れられ


損害保険に保険料の所得控除は
ありません。

現在、満期返戻金の受取人は
誰になっているのですか?
>名義変更は贈与も絡むのとのことで
おそらく、受取人を父→ご主人にすると
贈与税の対象になるから、分割して
受取人の変更をした方がよいと
言われているんだと思います。

>所得控除に入れられるものは
>何でも入れたいと考えておりますが、
ですので、所得控除の対象には
ならないと思います。
損害保険料控除は平成19年より
廃止されています。
積立期間が10年以上前に契約できて、
長期契約できるもの、つまり、
所得控除対象となる積立型の損害保険は
現在はないと思うのですが…

ですので、所得控除には役に立たず、
満期になってから単純に満期返戻金を
贈与すればよいと思います。
年110万以下なら贈与税はかかりません。

節税対策などを考えるならば、
新たに個人型確定拠出年金でも検討
されて、自営業が順調ということなら、
老後資金の備えと、掛金の所得控除を
活かされてはどうでしょう?

参考
http://www.dcnenkin.jp/about/
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

私の説明不足で申し訳ありません。
保険はJA建物更生共済というもので、所有・契約・受取も父本人になっていました。
改めて確認したところ継続特約が付加されており、
古い建物(現在は倉庫にしてます)が旧タイプから長年継続になっていて、
去年の控除証明書が手元にあったので控除対象になるかと思っていました。

>満期になってから単純に満期返戻金を贈与すればよいと思います。
そうですよね…主人からも余計なことをして後から面倒な話になるくらいなら
しばらくはこのままでいいと昨日言われました。

また、個人型確定拠出年金も検討してみたいと思います。

お礼日時:2018/03/30 18:32

>契約者の父の口座から振替になっている積立型建物保険…



って何ですか。

生命保険ではないでしょうから、地震保険
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1146.htm
に該当するもの以外の損害保険は、税金とは関係ありませんけど。

>現金払いにした場合、主人の所得控除に入れられ…

上記に該当するなら可能です。

>生前贈与からも外れることはできるのでしょうか…

何が生前贈与?
保険料を払うことが子から親への贈与でないかということですか。

親子が一緒に住んでいる家の損害保険料を、親に代わって子が払ってもそれは扶養義務のうちであり、贈与などではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>(実際の保険料は主人が渡している生活費の中から支払っている…

その建物保険とやらが地震保険のうちであるとしても、父の預金から引き落とされている現状においては、父自身の申告要素にしかなりません。

>名義変更は贈与も絡むのとのことで…

保険料支払方法を、引き落としから現金払いへ変えるだけじゃないの?

贈与となるのは、保険金を受け取ったとき、保険料支払者と保険金受取人が異なる場合です。
満期または災害発生で保険金を受け取るまでは、贈与などという言葉は無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>(ちなみに主人は両親と養子縁組した婿養子…

実の親子と一緒です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

建物保険は、JA建物更生共済の地震火災保険と家財保険で、
継続特約が付加され積立られているものでした。
添付のURL大変参考になりました。

>贈与となるのは、保険金を受け取ったとき、保険料支払者と保険金受取人が異なる場合です
>満期または災害発生で保険金を受け取るまでは、贈与などという言葉は無縁です。
私の説明が悪かったにも関わらず、細かくご説明いただき大変勉強になりました。

お礼日時:2018/03/30 17:27

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