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まずは状態を記載します。

平成14年4月(20歳の1カ月目)~同年8月か9月まで 厚生年金加入
翌月から国民年金加入

このように変更したわけですが、年金手帳は白紙です。
来年度からの新卒採用就業に当たって年金手帳を今月中に提出しなければならないんですが、

1:収めていたという記録を年金手帳にしてから出さなくてはいけないのでしょうか?

http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen0413.htm
を見たところ、退職したりした場合
・年金手帳と認め印
・勤務先、退職年月日などがわかるもの
をもって税務署に行かなくてはならないようなのですが
退職したわけではなくアルバイトで、月128時間以上働いていたので厚生年金に加入していて、それを減らしたので脱退、国民年金加入に変更したのです。

以降も年金は納めています。
学生納付特例とやらは使用してません。

2.年金手帳に収めていたという記録はどのように申請すればいいのでしょうか。

手元には
平成14年~4・5・6・8月の給与明細
(7月・9月分は紛失)
それ以降の国民年金の支払い領収書
が有ります。
それ以外は年金を納めていたという証拠になりそうなものはありません。
=平成14年7月・9月の証拠が有りません

3.年金手帳がないのにバイト先はどのように手続きをして厚生年金を納めていたのでしょうか?
もし仮に別に手帳を発行されていたとしたら
会社に請求すればそれを渡してもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1年金手帳は健康保険及び厚生年金資格取得届を行なう際に社会保険事務所で氏名・生年月日・基礎年金番号の確認のために添付して提出します。


2年金手帳の記録は本人がメモとして記入することができるように記入欄があります。
3したがって、年金手帳に勤務先や国民年金第1号被保険者の期間などを社会保険事務所や勤務先の担当が記入はしません。
4加入期間の調査については社会保険事務所で「加入期間調査依頼書」を提出すれば調べてくれます。

この回答への補足

ということは未記入のまま就職先に送ればいいってことでしょうか?

補足日時:2004/10/13 20:47
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この回答へのお礼

補足は他の方が教えてくれました。
有難う御座いました。

お礼日時:2004/10/13 22:18

#2です。

追加

3 どうして厚生年金に加入していたのか判ったのですか。給与明細に厚生年金保険料の控除があったのでしょうか。
もし、それならばバイト先の会社が、あなたの年金番号を確認せずに、「新規加入者」として社会保険事務所に手続きをしていた可能性もあります。
ただ、そのような場合でも、あなたがその会社の所在地の社会保険事務所に出向き、事情を話して相談すれば、バイト先で掛けていた厚生年金と今お持ちの年金手帳をいっしょにしてくれます。
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この回答へのお礼

与明細に厚生年金保険料の控除があったからです。
しかし年金番号をバイト先に教えた記憶はありません。

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2004/10/13 22:17

1 未記入のままでもかまいません。



2 年金手帳のに収めていたという記録はとくに必要ありません。


年金手帳と税務署は直接関係ないと思われます。

おそらく会社では、社会保険事務所に提出するために提出を求めているはずです。

社会保険事務所では、20歳以上の方が就職された場合すでに交付されている年金手帳(番号)の確認をするために求めているはずです。
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