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教えてください。共済組合の担当者です。
パパママ育休の給付金について、調べてみると雇用保険法と共済組合法とで取り扱いが違うように思えます。
受給要件として、雇用保険法は1歳までに配偶者が育休を取得し、かつ、配偶者の育休開始の後に育休を取得した場合、1歳2ヶ月まで給付金がもらえるとされてますが、共済組合法は1歳までに配偶者が育休を取得していれば1歳2ヶ月まで給付金がもらえるとされています。
同じ法定給付で取り扱いが違うのがおかしいと感じています。自分の考え方が間違っていたらすいません。
パパママ育休の取り扱いについて、ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

パパママ育休プラスですね。



>同じ法定給付で取り扱いが違うのがおかしい
そもそも違う法律で施行されているわけですから違いがあってもおかしくはないと思います。
雇用保険の育児休業はみなし被保険者期間が12月以上ひつようですが共済組合では加入期間は問いませんしこの時点ですでに差が出ています。

また、パパママ育休プラスの条件も確かに雇用保険では配偶者の育児休業開始日の初日以後に育児休業を取得することが条件ですが、正直この条件がつくことで何が変わるのか私にはわかりません。
取得の条件としてはどちらもさほど変わらないように思います。
育児休業を取得できる期間もどちらも1年と決まってますし。
逆に質問者さんはどのような場合に差が出ると思われますか?
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