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9月30日で会社を退職し、10月から国民健康保険
に加入をしたいのですが、退職をした会社から「社会
保険喪失証明書」が自宅に届いたのが遅くなり、今日
(10/14日)に到着しました。国民健康保険の手続きは
14日以内に手続きをするようにと区役所のHPで
書いてあったのですが、もし14日以内に手続きが
できなかった場合はどうなるのでしょうか?

あと保険料の支払いですが、例えば10月分の保険料
はいつ、支払いをするのでしょうか?もし、一括で
支払うのが困難な場合、分割で支払うことは可能なの
でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国保の加入手続きは、原則として社会保険の資格喪失後14日以内となっていますが、多少の遅れは問題ありません。


いずれにしても社会保険の資格喪失の翌日から加入することになります。

又、保険料は市によって、年間の保険料を年10回に分けて納付するところと、年12回に分けて納付するところが有り、1年分を一括して納付する必要は有りません。
詳細は市の国保の係に聞くか、お住まいの市のホームページに掲載されている場合がありますから、ご覧になってください。

又、国保に加入する他に、前勤務先での社会保険の資格を2年間継続できる、任意継続と異性度が有り、健康保険の資格喪失後20日以内であれば申請することが出来ます。

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続については、前勤務先で加入していた健康保険制度(社会保険事務所や健康保険組合)にお聞きになってください。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
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この回答へのお礼

私も任意継続は考えたのですが、在職をしていた会社
の健保組合では退職日までに任意継続の申し込みを
しなくてはならないみたいです。今回はその期限が
過ぎてしまいましたので、国保に加入することにしま
した。

加入手続きは多少遅れても大丈夫なんですね。早速、
明日区役所で手続きを済ませてこようかと思いますの
で、そのときに保険料の支払いについて聞いてきます。

色々教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/10/14 23:39

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