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とある自治体から各自治会などに配布する花を肥育管理する業務を請け負っています。
なので業務委託の成果物としては花を規定の本数必要な時期に肥育し出荷できるようにすることと認識しております。

委託者である自治体の仕様書には各作業工程(圃場管理、播種、施肥、防除、(花の)搬出)ごとに時間数が細かに設定されています。例えば播種であれば年X回300時間など…
しかし目的は規定本数の花を必要な時期に準備できればその作業プロセスは受託者である我々の裁量だと思っていましたが、委託者からは
「報告された実績時間数が年間設定時間(例えば2500時間に対して100時間ほど)少ないのはどういうことだ?」
などと言われました。

成果物である花を問題なく準備配布したにもかかわらず作業時間が委託先の想定を下回ったからと言ってそのようなことを言われるものなのでしょうか?
委託者の示した作業時間などは代金見積もりの算出係数に過ぎないのではないでしょうか?
実績が想定値を下回ったからと言って、成果に影響がない以上それは受託者の企業努力の結果であり委託者の想定が甘かったというだけのことではないでしょうか?

もっと言えばこのような成果物がはっきりしている業務委託において作業時間の実績報告などする必要があるのかすら疑問です。

挙句の果てに「こんなことでは代金は支払えない」などと言われる始末です。
これって下請法に抵触するんじゃないでしょうか?

長文失礼いたしました。
どなたかお詳しい方、ご教示いただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • 私の書き方がよくなかったですね。
    契約の目的は花を規定の本数必要な時期に出荷することで、肥育管理は作業プロセスです。
    労務の提供が目的ではありません。
    畑を耕すのに人力で鍬を使うと10時間掛かるところトラクターを使って2時間で仕上げると言った風に作業内容についての裁量は受託者側にあると理解していました。
    ところで作業時間を提示してきたのは当方ではなく発注者であり、受注者起因の過剰見積もりとはどういうことでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/15 23:11

A 回答 (3件)

役所仕事なんてそういうもんだよ。



こんなこと言っちゃいけないけれども…貴方も真面目に回答しすぎ!

>例えば播種であれば年X回300時間など…

ってあるなら、実際には200時間だっととしても290時間とか近い数字で報告するのが役所(担当者)への配慮です。


また、仕様書に各作業工程の時間数が細かに設定されているならそれに合わせて管理するべきであり、役所的な考えでは品質確保には「必要な時間」と捉えるべきです。


どうせ事実なんてわからないんだから・・・って言うのが正直な感想。


>挙句の果てに「こんなことでは代金は支払えない」などと言われる始末です。

そりゃおかしいよね。

でも次回以降の随意契約では、過去の実績をもとに単価を見直す可能性はあるだろうね。
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契約内容次第ですから契約書を確認して下さい。


契約事項は「花を規定の本数必要な時期に出荷」だけですか? 本当に「作業プロセスは受託者である我々の裁量」でいいのですか? 勝手な判断はいけませんよ。(請負業務の半分以上がお役所からの我が社ではこんなの常識といってもいいです)
民間業者からの受託の場合は前者が多いですが、税金で賄っているお役所の契約では作業プロセスを「仕様」としているところが大半です。 プロセスを勝手に割愛した場合には完成時に減額されますし、必要なプロセスが仕様に無かった場合には交渉(事前)により増額も可能なことが多いです。
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> 花を肥育管理する業務を請け負っています。


> 花を規定の本数必要な時期に肥育し出荷…と認識…
この2点は全く契約内容が異なります。
前者は業務の請負であり、後者は商品を納入(販売)する、と言うことになります。

> 仕様書には各作業工程(…)ごとに時間数が細かに設定されています。
業務の請負と言うことで、作業時間(工数)を基準とした契約と取れます。
なので、より少ない時間で済んでいるならば、
受注者起因の過剰見積もりと判断されます。
受注者努力で時間削減したことを利益にしたいならば、
業務請負ではなく、製品販売契約にするべきです。
この回答への補足あり
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