以前面接に行ったときのことです。
その会社ではサービス残業があるとのことをほのめかされました。
営業に応募したのですが
時間外労働の残業代は支払わないとのことです。
営業マンは労働時間内に休めたり、営業が長引いたりして多少夜遅くなることがあるらしく、残業代はいちいち考慮されないのだそうです。
ただ、営業成績に応じて報酬があるようです。
残業でがんばった分はボーナスで報われるのかもしれません。
でもこのような理屈で残業代を支払わないなど許されるのでしょうか。
こんな調子では休日出勤てあてもでるかどうか怪しいです。
今までいろいろ面接を受けるなりしてきましたが
研修代がかるから給与は支払わないなどというところもありました。
これらの理由で残業代を払わないことが許されるのでしょうか。条文や判例に言及していただけると幸いです。
お暇なときで結構ですのでよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のようにただ職務名称が「営業職」ということで区分されるのではなく、その職務の内容で区分けが行われます。
また、時間外手当相当額を認められる手当てを別の形で支給している場合にも一部時間外手当を支払わなくても違法ではないケースも生じます。営業手当等がある場合、その支給要件が残業時間を根拠とするものか否かでも変わってきます。もし、「営業職」であることを理由とするのであれば、残業手当とは認められず、別に残業手当の支払いが必要となります。
したがって、職務名称が「営業職」だからであることを理由として残業手当を支払わないという根拠はありませんが、多くの1人で動く営業職の勤務形態の場合、会社以外の場所、事業場外で労働することがあり、その労働時間の把握が難しい場合には、「みなし労働」といって、「所定労働時間」労働しているとみなす制度、もともと所定労働時間を超えて(例えば所定労働時間より1時間多く)勤務のが普通になっている場合には、「その時間」労働しているとみなす制度を当てはめて考えることがあります。「みなし労働時間制」とは法定労働時間の原則の例外の一つで、「事業場外労働」と「裁量労働」の2つの種類があります。
営業職に採用されることが多いみなし労働時間制は、事業場外労働の方です。外勤の営業社員のように労働者が労働時間の全部、または一部について事業場外で業務に従事する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間が算定しがたいときに限られます。応募した会社の営業職がこの条件に当てはまるなら、みなし労働時間制の適用は可能です。
このような外勤営業職でもみなし労働時間制の適用ができ無いケースは、例えば、
・何人かのグループ営業で、その中に労働時間の管理をする者がいる場合。
・事業場外で業務に従事するが携帯電話等で常時使用者の指示を受けながら労働している場合。
・事業場外において、訪問先・帰宅時刻など当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合。
などです。そうでなければみなし労働時間制の適用も可能なのです。
なお、みなし労働時間制を適用する場合も2つのパターンがあります。
1つは、原則として所定労働時間労働したものとみなす場合。
2つめは、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合にその必要とされる時間を労働したものとみなす場合。この場合は、労使協定を締結し就業規則に定め所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。届出様式は「事業場外労働に関する協定届」と「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。
>ただ、営業成績に応じて報酬があるようです。
その金額が残業代相当になっているかもポイントです。
>このような理屈で残業代を支払わないなど許されるのでしょうか。
個別の状況により許されます。しかしご質問内容だけからはなんとも判断できません。個別の勤務実態によって異なるところです。
時間外・休日労働に対する手当については、実際に労働した時間に応じて計算することが原則になっています。ただし、定額制として毎月一定額を支給することも可能です。
また、コピーライターやデザイナー、情報処理システムの分析・設計者、技術開発者などと同様に労働時間の配分などを従業員にゆだねている業務では、裁量労働制を導入している企業も少なくありません。
なお、No.1さんの回答も特別間違ってはいませんよ。そもそも「みなし労働時間制」が認められるケースと認められないケースという見解は、学説も判例も割れていますし、行政官庁でもその役人によっても解釈が異なるケースが多々ある分野で白黒はっきりしない灰色分野なのですからね。
No.7
- 回答日時:
「営業」であっても、
(1)「朝、会社に出社して、会社から、訪問先、帰社時刻等の当日の業務の具体的指示を受けたのち、外で指示どおりに業務に従事し、その後会社にもどる場合」
(2)「携帯電話で随時会社から指示を受けながら営業している場合」
(1)と(2)は、「みなし労働時間制」の適用にはなりません。
(昭63.1.1基発1号)
多くの営業の方々!
上の(1)か(2)に当てはまりませんか。
だとしたら8時間を越えた労働時間の残業代はみなさんのものです。
時効は2年間です。一度計算してみたらどうですか。
No.6
- 回答日時:
労働者の残業代が絶対に発生しないのは、
労働者の実態が労働基準法41条に該当する場合だけです。
「農業・水産業等に従事する者」
「事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者 又は機密の事務を取り扱う者」
「監視又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可をうけたもの」
一般に営業といっただけでは、
これらには該当しませんから、
営業だからという理由だけで残業代を、
支払わないということはできません。
※機密の事務を取り扱う者とは、例えば秘書がこれにあたります。
労働基準法38条で定められているみなし労働時間制は、
定めた労働時間が法定労働時間を超えていれば、
時間外手当は必ず発生します。
※事業場外労働に関するみなし労働時間制
法定労働時間を超える場合のみ、要労使協定の届け出
専門業務型裁量労働制
要労使協定の届け出
企画業務型裁量労働制
要労使委員会の決議の届け出
#5の方の↓ですが、
>勿論、毎日会社に帰り、書類・報告を提出している営業の方は「事業外労働」とは認められませんので、残業代は支払わねばなりません。
これは違うかと・・・。(^^;)
労働基準法38条の2,1項には、
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」
と有りますから、帰社することはなんら問題ありません。
重要なのは指示を受けているか、いないかです。
No.5
- 回答日時:
営業職にも絶対に残業代を支払わなくてはなりません。
いわゆる「事業外労働」には「みなし労働時間」が適用されるから残業代がでないという誤解からでしょうが、
労基法上での「事業外労働」には、世間の多くの営業は適用されません。
簡単に言えば、現場に直行、現場から直帰のような労働だけを「事業外労働」といいます。
携帯電話で会社から指示を受けるような営業はあてはまりません。
勿論、毎日会社に帰り、書類・報告を提出している営業の方は「事業外労働」とは認められませんので、残業代は支払わねばなりません。
また、「固定残業制度」というあらかじめ賃金の中に月何時間分の残業代を含めるという制度もありますが、その場合でも、その決めている何時間分を超えた分は絶対に残業代を支払う必要があります。
ちなみに「裁量労働制」は限られた業務(研究・取材など)だけにしか出来ません。
上のいずれも、労使協定がなければ違法となります。
営業・管理職・年俸制には残業代がないという真っ赤なウソを信じないで下さい。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
No.3
- 回答日時:
労働基準法第37条に、法定労働時間を超えて労働させた場合は、その時間数について、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払うことが規定されています。
この規定について、営業職が除外されるという規定は存在しません。また、支払わなくて良いという理由自体の規定もありません。
以上により、ご質問の理由で時間外労働割増賃金(残業代)を支払わなくて良いという法的根拠は存在しないのです。
この回答への補足
makiさんありがとうございました。
1と2のかたはおそらく専門家ではないと思いますが、
商習慣を主張しておられますね。
しかし通常この法律関係の質問に答えられるのは
専門的知識を有している方に限られると思います。
それは質問の際の注意書きにも明記されております。
混乱を招くので、法的根拠がしっかりしていないのであればご遠慮ください。
No.2
- 回答日時:
営業職には一時間あたりいくらと言う残業代は支払いされないのが商慣習になっています、会社内で作業職或いは事務職等は時間に応じた成果が出ますが、営業職はたとえ5時間掛かっても売り上げゼロと言う事が珍しくありません、もし 時間当たりの手当てを支払えば当然赤字になります、
昼間喫茶店にいけば営業マンがおしゃべりしたりマンガを読んでいるのが良く見受けられますよ なかには散髪したり、映画館にも行く人もあります、こうした行動に会社もなにも言いません、売り上げさえ上げれば文句はありません、ベテラン営業マンは遊んでいるようでも、良く研究しツボを押さえて会社に貢献しています、車を売る 家をうるのに購入意思の無い客には何時間ねばってもムダですね、
No.1
- 回答日時:
営業職は残業手当がつかないで営業手当てなどをみなし残業代(裁量手当てに近い)に充当させることは多いと思います。
移動時間が多いと想定されるため業務時間が他社員より増えることが考えれるからと思います。加えて業績報酬が支給することが多いので、他の職種との給与格差が大きくなるので通常の時間外手当を一定額に収めるような体系になったのでしょう。時間外手当、営業手当てなどの名目で支給されていれば違法にはならないはずです。
本来は休日出勤含めて時間外の業務は上長が承認した場合に業務と認められるので、会社に行っただけでは出勤とみなされないかもしれません。
研修期間によりますが、入社前研修ということであれば減額支給なども不思議ではないです。
景気が右肩上がりの頃は「生活残業」も多かったかもしれませんが、現在は成果主義が一般化しつつありますので個人・組織・会社の業績に応じた報酬を支給する形態が増えてきていると思います。
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