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月跨ぎの残業計算について教えて頂きたいのですが・・・宜しくお願いします。
弊社は
平日(月~金):7時間(9:00~17:00)
土曜日:5時間(9:00~15:00)
上記で週40時間勤務しています。

問題は8時間以上からしか割増賃金が発生しないというところです。
たとえば月曜日に9時から18時まで働いた場合残業は0ですが月~土まで通常勤務した場合
週41時間になり1時間の割増賃金が発生します。
しかし、月跨ぎをした場合と祝日があった場合に問題が発生します。
2018年7月のカレンダーで説明すると、
15日の週は16日が公休日になり週33時間勤務になります。残業がなければよいのですが
たとえば17時~18時まで毎日1時間残業したとします。そうすると33時間+残業した5時間=38時間
なので5時間の残業は【8時間を超えていない】なおかつ【40時間を超えていない】という理由で5時間分無給になります。

さらに29日の週も30日、31日の2日しかありませんので1時間のみの残業だと無給になります。
仮に17時~19時までの2時間残業した場合は1日8時間を超える18時~19時の1時間のみ残業扱いになります。翌月第一週目も1~4日までしかないので上記のような計算になります。

無給になるのはおかしいと思うのですが法的に問題ないのでしょうか?

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    連絡ありがとうございます。
    いろいろ調べたんですが
    労働法の基本的観点から週40時間とは、日曜から土曜日までの労働時間のことと記されているみたいです。
    公休日が一日入ると週33時間になりますよね?仮に土曜日に9時~20時まで働いたと仮定した場合、
    土曜日の労働時間は9時~15時の5時間です。15時~20時までの5時間は残業扱いだと思うのですが
    33時間+5時間で38時間残業は0ですが、8時間を超えた場合のみ残業扱いとなり18時~20時の2時間だけしか残業とみなされ残業代が発生します。15~18時の3時間は無給です。
    40時間を超えない部分については割増賃金が発生しないのは納得できますが、本来なら割増(125%)ではなく100%の賃金が支払われるべきではと考えますがいかがでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/06 11:57
  • うーん・・・

    他の方よりいただいた回答ですが・・
    法定労働時間内で完全月給制なら
    民民間の取り決めがそうなっていれば、法の違法性を問えない限り(例:最低賃金法)、適法としてありえます
    上記文言ですがヒロサチ様がおっしゃった『貴方が月給制として労働する労働時間を超えて労働した場合には、法定労働時間内で有っても、労働した時間の賃金の請求権を貴方は取得する』
    この月給制として労働する労働時間の中に有給休暇の扱いはどのような形になりますでしょうか?
    たとえば、今月の労働時間(平日)21日×7時間=147 (土)4日×5時間=20 計167 この167時間が所定労働時間になりますよね?どの週でもかまいませんが平日1回年休を取ったとします。さらに第3週目(祝日のある週)火~金まで毎日1時間だけ法定内残業したとします。そうするとトータル164時間になり所定労働時間内なので4時間の賃金支払いは発生しないのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/10 08:29

A 回答 (9件)

まず就業規則は、労働基準法第89条に基づきます。

就業規則には、労働日、労働時間、時間外労働、休憩時間、休日、年次有給休暇、賃金体系として、賃金の料率表及び計算方法など、昇給、賞与の算定など、安全衛生事項、労働災害などに関する事項、懲罰規定、退職に関する規定、その他事業所で定める事項が記載されます。労働基準法第93条に基づいて、労働契約と就業規則の関係については労働契約法第12条の定めるところによります。所定労働時間が7時間の労働者に、1時間残業をさせた場合、その1時間は法定労働時間(1日8時間)内の残業(法内残業)であることから、その1時間については通常の賃金の時間給を支払えばよく、法内残業であっても割増賃金を支払うかどうかは、会社の規定に任されます。ですから貴方が法内残業をされて、月給制賃金で確定している法内労働時間を超えている場合には、完全に労働基準法第24条の賃金不払いに該当しますので、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づいて第24条の賃金不払いで申告されることです。労働基準監督官は、司法警察員ですから、警察官と同じ職務を遂行します。貴方がもし会社に対して司法処分を求めるなら労働基準監督官に告訴状を提出されることです。その場合には、地検の検事に公訴されます。労働基準法にも罰則条項は有ります。地検の検事は労働基準法違反に対しての扱いは非常に甘いのですが、悪質と判断した場合には、刑事訴訟法に基づいて、労働基準監督署長に捜査権の行使の指示が出ますので、労働基準監督官が、貴方の会社を捜査します。そして地検の検事に捜査報告が上がります。その結果で検事は、起訴するか不起訴にするか判断します。又貴方が労働基準法第104条に基づいて申告した場合には、労働基準監督官は、行政手続法に基づいて、会社を指導改善の行政指導処分を行使します。その場合には、労働基準監督官が会社に立ち入り調査をして、社長などを労働基準監督署に呼び事情聴取して改善指導します。もし労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が会社で就労されていることが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変お世話になり感謝いたします。

お礼日時:2018/07/12 09:00

労働基準法第39条に基づいて、有給休暇の賃金は、有給休暇の期間又は有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ平均賃金若しくは、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

ただし、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ健康保険法第40条第1項に規定する標準月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは10円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。労働基準法第24条に基づいて、賃金は通貨で直接労働者に、その金額を支払わなければならない。ただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払い、また法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と書面による協定がある場合においては、通貨の一部を控除して支払うことができる。労働基準法第37条で当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定より、第39条の規定の有給休暇をのぞく時間外労働時間分の有給休暇を与えた場合には割増賃金を支払う必要はない。貴方の月給賃金の労働時間の確りとした確認と賃金の計算方法を確りと把握されることです。
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この回答へのお礼

毎回ご丁寧に対応していただき有難うございます。
弊社の就業規則に記載されている文言は以下の通りです。
(就業時間、休憩)
職員の就業時間は1週間について40時間とし、始業終業時刻および休憩時間は次の通りとする。ただし、部所により始業就業時刻および休憩時間を変更することがある。
(1) 始業時刻 午前9時
(2) 終業時刻 午後6時
(3) 休憩時間 正午より午後1時まで
前項の規定にかかわらず業務の都合により特定の週において40時間をこえて就業させることができる。
 
前項の規定により就業時間を変更するときは、あらかじめ時間割を定め、職員に周知するものとする。

(時間外勤務手当)
職員が命令により所定就業時間を超えてまたは、休日に勤務した場合には時間外勤務手当または休日勤務手当を、深夜(午後10時から午前5時)において勤務した場合には深夜勤務手当として次の計算により支給する。
時間外、休日勤務手当
基準内賃金÷1カ月平均所定労働時間×1.25×勤務時間数
所定就業時間を超えて、または休日勤務した時間が深夜に及んだ場合は、それぞれ時間外勤務手当または休日勤務手当と、深夜勤務手当を合計した割増賃金を支給する。

終業時間の文言
「部所により始業就業時刻および休憩時間を変更することがある。」
実際に他の部所では一年間通して完全週休2日制(平日:9~18時)もあります。
私の部署では前節で話した通りの勤務体制になります。
上記の文言であれば私が所属してる部所は平日7時間土5時間が所定労働時間になりますよね?なので下記の文言があれば
時間外勤務手当の文言
所定就業時間を超えて....割増賃金を支給する。
法定労働時間内でも17~18時の1時間残業でも割増賃金が発生するのではないかと思うのですがどうでしょうか?
割増でなくても基礎時間給は支払うべきではと思っています。

お礼日時:2018/07/11 10:29

私から質問します。

民民間の取り決めとは、労働協約の事を言われているのですか?
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> 法定労働時間内で完全月給制なら…



民民間の取り決めがそうなっていれば、法の違法性を問えない限り(例:最低賃金法)、適法としてありえます。
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宜しいですか、貴方は、現在労働している事業所に採用されて、労働契約を締結されていますね。

その時に労働基準法第15条に基づいて、使用者から労働条件の明示として、労働条件通知書の交付を受けていると思います。労働契約は、口頭(口約束)でも締結をすることは出来ますが、労働者に書面の交付をしないと第15条違反になります。労働条件の明示内容は、1,労働契約期間、2,労働契約期間の更新の有無、更新が有る場合の基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,仕事の始業及び終業の時刻、法定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項、5,賃金の決定(時間給、日給、月給、)、賃金の計算の方法及び賃金の支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項、正規労働者(正社員)の場合には、昇給、賞与などは、明示されている場合に明示される別事項になります。貴方の事業所で、労働基準法第89条に基づいて、作成されている就業規則には、時間外労働の事項が記載されているのですよね。しかし貴方が、この事業所で使用者と労働契約を締結された時に、労働条件の明示を受けているはずです。そして賃金の決定を受けていますね。賃金は月給制ですよね。つまりこの事業所で、1ヶ月何時間労働するのかということが、提示されているはずです。仕事の始業及び終業時刻が明示されていて、法定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇なども明示されています。ですから、貴方が労働する時間が、就業規則に記載されていない場合で有っても、貴方が月給制として労働する労働時間を超えて労働した場合には、法定労働時間内で有っても、労働した時間の賃金の請求権を貴方は取得することになり、使用者は発生した賃金の請求権の賃金の支払いをしない場合には、労働基準法第24条違反の賃金不払いに該当することになるのですよ。労働契約は、個人対使用者の関係になり、事業所で労働する労働者のそれぞれの契約になります。労働契約法も同様になります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

分かりやすい解説有難うございました。

お礼日時:2018/07/09 16:55

宜しいですか、労働基準法上で、賃金とは、時間給、日給、月給制と有ります。

貴方の事業所で、貴方に対して賃金が月給制の場合には、貴方に支払いをする月給の賃金の労働時間が、1ヶ月何時間労働するのかということが確定しています。月給制の賃金は、その事業所ごとに労働時間が違っています。ですから貴方が労働した労働時間が、貴方に対して確定している1日の労働時間、一週間の労働時間、1ヶ月の労働時間を超えて労働した場合には、法定労働時間内で有る場合には、貴方の月給賃金の平均賃金の時間給での支払い義務が発生しますから、使用者は貴方に対して支払いをすることになり、無給ということは有りません。又法定労働時間を超えた場合には、時間外労働になり、割増賃金の支払い義務が発生します。貴方の事業所は、1ヶ月単位の変形労働時間制では無いようですからね。もし1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、日程表で、1日、一週間、1ヶ月の労働時間は確定していますので、一週間の法定労働時間を超えた場合、1ヶ月の法定労働時間を超えた場合には、時間外労働になります。ですから貴方が月給制で有っても、事業所で確定している労働時間を超える場合には賃金の支払い義務が発生します。私は、現在労働組合の委員長で、体調を悪くして退職しましたが、元神奈川県警の警察官でした。労働基準監督官にも、数多くの知り合いが居ます。まだ解らない所は、質問されて繰ると宜しいですよ。
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この回答へのお礼

分かりやすい解説有難うございます。
ちなみに弊社就業規則に『法定労働時間内残業』の手当計算方法の記載は無く
時間外勤務手当の計算方法しか記載されていません。(下記参照)
基準内賃金÷一か月平均所定労働時間×1.25×勤務時間数
上記の記載のみございます。
このような場合でも時間給(100%割増なし)を請求できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

お礼日時:2018/07/09 14:08

労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(働いても時間外労働(残業)にならない時間)は、1日8時間、一週間で40時間、飲食店、小売業、接客娯楽業、旅館、クリニックなどの労働者が10人未満の小さな事業所の場合には、猶予事業所として、一週間で44時間となり4時間多く労働することが出来ます。

1ヶ月間で、30日間で171時間、31日間で177時間となり、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されます。1年間では、2085時間となり、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されます。そして労働基準法第36条に基づいて、時間外労働(残業)は、36(サブロク)協定を使用者(社長、事業所所長、店長など)と労働者の過半数を超える労働組合が有る場合には労働組合と、労働組合が無い場合には、労働者側で選挙などの方法で選出した過半数を超える代表者と締結して、所轄の労働基準監督署長に提出すると、1ヶ月間で45時間未満、1年間で360時間未満の時間外労働(残業)をすることが出来ます。1ヶ月間に45時間以上、1年間で360時間以上時間外労働(残業)をする場合には、36協定と同じ方法で特別条項の締結をすると、1ヶ月間に何時間でも時間外労働(残業)をすることが出来る様になります。又労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変形労働時間制にすると、1ヶ月間で28日間で調整するか、毎月1日を起算日にして、末日で締切りをする型で調整をすると、1日の労働者の労働時間の上限が無くなり、何時間労働しても時間外労働(残業)にはなりません。1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で、時間外労働(残業)になります。この制度は、1ヶ月間の労働者の労働する日程を決めておいて、長く労働した日が有る場合には、別の日の労働時間を短くして調整する制度です。労働基準法第32条の4での1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月間か3ヶ月間、それよりは長い期間で調整して、1日の労働時間は、時間外労働(残業)を含めて9時間から10時間までとなります。労働基準法第35条の5の一週間単位の非定形変形労働時間制も有りますが、旅館などの小さな業種が対象になりますから、貴方とは関係無いと思います。又運輸関係のトラック運転手などの場合には、1ヶ月の法定労働時間が、拘束時間を含めて293時間となっています。時間外労働(残業)の割増賃金は、労働基準法第37条に基づいて、15分から30分単位で25%加算されることになっています。休日出勤をした場合には35%と加算されます。もし代休の取得の場合には、25%加算されます。しかし使用者が労働者に休日出勤してもらう場合に、労働者に別の日の休みたい希望日に休日を取得させた場合には、振替休日となりますから、休日出勤にはなりません。又夜間22時から朝5時までの時間に、労働した場合には、時間外労働(残業)で無くても、深夜割増賃金の25%が加算されます。労働基準法第35条で、休日は7日間に1日は労働者に取得させることが最低の条件として法定化されています。ですから、貴方が働く事業所で、9時から17時までの日の労働時間は、労働基準法第34条に基づいて、休憩時間を60分取得されているので、7時間ですよね。土曜日が休憩時間を取得されて、5時間で合計で40時間となりますよね。しかし7時間の日に8時間労働労働しても、法定労働時間内ですから時間外労働(残業)にはなりません。しかし一週間の法定労働時間の40時間を超えた場合には、時間外労働時間(残業)になります。1ヶ月間単位の変形労働時間制などの事業所の場合には、1ヶ月30日間で171時間、31日間で177時間を超える場合には、時間外労働(残業)になります。又貴方が疑問点に感じている法定労働時間の労働時間でも有っても、時間外労働(残業)にはなりませんが、使用者は貴方に賃金(給料)を確りと支払いをすることが労働基準法第24条に基づいて法定化されています。貴方に無給という対処をしている場合には、第24条違反になりますよ。貴方がこの状況の打開策としては、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づいて、第24条違反の賃金不払いで申告されると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大事なことですからね。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。
他の回答者から気になる文言がありましたので再度質問させていただきます。
法定労働時間内で完全月給制なら17時~18時の時間帯については無給でも可能と
の回答をいただきました。

弊社は就業規則で平日9時~18時、休日:土、日、祝日 ただし予め時間割を明確にして周知した場合は変更できる。
繁忙期が冬期になるので会社の規定で夏場(7月~11月)は平日8時間、土、日
、祝祭日は休み 冬場(12月~6月)平日7時間、土5時間、日、祝祭日休みとなっております。
このような場合でも無給という形が適用されるのでしょうか?それとも割増が適用できないだけで100%の賃金を払う義務が会社に生じるのでしょうか?
宜しくお願いします。

お礼日時:2018/07/09 10:07

15日の週、日8時間、週40時間を超過した部分がありませんので、法定の時間外割増賃金の支払い義務は発生しておらず、このケース、いわゆる法内残業として民民間(労使)の間で、どういう支払規定にしてあるか、それに沿っての支払いとなります。

無給というか、完全月給制なら1銭の追加もない、ということも可能です。

29日の週に関しては、8月4日土曜日までの週、ひとまとまりで判定しますので、1カ月単位の変形労働時間制をとってでもいなければ、月の切れ間でうやむやにできません。

補足については、最初の回答の繰り返しとなります。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。
法定労働時間内で完全月給制なら公休日がある週の土曜日に18時までの3時間残業しても賃金が発生しないということでしょうか?

お礼日時:2018/07/09 09:07

多分だけど、残業代は出ないとおかしいんだと思いますよ。


かつ、じゃなくてまたは、なんじゃない?
就業規則はありますか?

1日当たりの労働時間が7時間で、その日に8時間働いたら、
週40時間を下回っても残業代は出さないといけないと思います。
たぶんですけど、訴えるともらえると思う
この回答への補足あり
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