No.3ベストアンサー
- 回答日時:
仮にですが
一ヶ月単位の変形労働制をとっている場合は特定週のものを暦上の当月以内に変更できるのでその事を言っているのではないでしょうか。
法定休日は週一日のことですが、週実労時間を40時間を越えても一日の労働時間を8時間を越えて働かせても残業をつけなくてもよいことになっている期間があり、その代わり 当月中 4.2週のうちに振り替えを設定すればよい事になっています。
閉め日はその当月か、他に開始日が設定されていれば良いはずです。
何も無ければ、法定分の休日は週に一日設定する事になっていますので、間隔は最高でも12日と言う事になる。代休の事かな?であれば上げても上げなくても良いので、会社の中で4週以内で翌週?という事に決めているのではないでしょうか????
どういう状況で説明を受けたのかがわかると絞り込んで説明が出来ますよ。
この回答への補足
変形労働制をとってはいないみたいです。
説明不足ですみません。
部の経理が月の勤務日数を確認していた際、
振替休日のときに終日賃金支払いがあるよ
うな書類形態になっていたため疑問に思い、
社に問い合わせたところ、「振替休日は4週
+1週と法律に書いてあるのだから、正しい
んだよ。そんなこともわからないの?」っと
返事が返ってきたそうです。
その話を聞いて意味が全く分からなかったの
で聞いてみました。
No.2
- 回答日時:
>社の経理が振替休日は4週+1週というのですが
意味不明ですが、
労基法で言うなら休日で出勤させた場合は1週間以内に
振り替え休日を与えなければならないとあります。
労基法に「4週+1週」?などという定義はありません
どういう意味かは、勤務先に聞くしかないですね、
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