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私のバイト先は勤怠が15分刻みでカウントされます。
例えば9時50分に打刻したら10時00分扱いになる。

15分単位でその間で残業したり早く出勤した分はカットされますが合法ですか?
また、この15分刻みで6時間ジャスト働いた場合(10時から16時など)休憩は必須ですか?
6時間以上で45分、8時間以上で1時間取らなければいけなかったと記憶しています。

今まではすかいらーくグループにいて勤怠がしっかり管理されていたので気にしていませんでしたが、今の所に来てから色々ガバガバで疑問ばかりです。

お優しい方教えていただけると嬉しいです。

カテゴリがいまいちどれかわからなかったので、カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。

A 回答 (6件)

法的には労働時間(時間外も含めて)は1分単位で計算しないといけません。


ですが慣習として15分単位などで計算する事業所はまだ多くあり、いちいち指導などしていられないというのが現状でしょう。
労働基準監督署の調査が入ったりすれば是正される可能性はあるかと思いますが。

また、休憩については既回答にもありますが6時間「超」で45分、8時間「超」で1時間の休憩時間を最低でも与えないといけないので6時間の労働時間ならなくても違法ではありません。
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結局はロスタイム換算も入ってます。


例えば出社打刻した後に着替えたり直ぐに仕事しなかったり‥
退社打刻した時も じゃあ勤務中に一分たりともロスタイム無かったの?
て支払う側は思います。
1分単位でやっていけば間違い無く企業側が損します。 なんで
お互い丁度いい妥協点が15分間隔。

1分単位になれば私語すら厳しく指摘されるよーになりますよ〜
だって1分でも給与が発生するんだから‥
休憩は6時間以上 なので
ジャストでは休憩加味されません。
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時間は1分刻み


6時間ジャストまでは休憩無し、越えると45分必要

ただ前勤めてたとこもそこそこ大きかったけど時給は5分刻みで管理されてました
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違法です。


それと、仕事が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければいけません。
で、ピッタリ6時間の場合は休憩を与える必要はありません。
6時間を1分でも超えたら休憩を与える義務が生じますが、先ほどの15分刻みがそもそも違法ですから、その影響で休憩が取れないならば違法です。
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残業などは、法的には1分単位で付けなければなりません。


実態としては、15分単位の所も多いですが、
即違法にはならないとされています。
それは、残業などは上司の命令で行うものなので、
上司が命令していないから合法と言う解釈です。
例に挙げられた9時50分出社の場合、上司が9時50分までに
出社しろとか、定時(10時)前にxxをやっておけ、
などの命令をしていれば違法になります。
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分かる部分だけ回答します。


6時間ちょうどの場合は、休憩は不要となります。

労働基準法第34条で、労働時間が
 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouj …
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