建設業の事務をしています。
出勤簿についての疑問点を教えて下さい。
うちの会社では、未だに手書きの出勤簿です。
出社すると出勤簿に印鑑を押していました。それが休日でも、1日に数時間以下の仕事のために出てきた時でも、1日通常通り勤務した時も、関係なく、会社に来た時は印鑑を押すという感じでした。
会社側は、営業マンには営業手当てをだしているので、残業や休日出勤をしても、休めなくても仕方無いし、こっちは休めと言っているのだと言います。会社としての年間の休日は105日ですが、実際100日以下しか休めない人もいます。出勤簿を見ると明らかです。
出勤簿上はン年間100日しか休んでいないが、会社側としては残業手当をださない代わりに営業手当てをだしているから関係ないといえるのでしょうか。だったら、出勤簿は、何の為にあるのか・・・・
教えて下さい。お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こういうのは厄介な問題です。
会社には労働時間を管理する義務があるのですが、そもそもそういう観念がないのですから、基本から糾していかないとダメなんですね。やり方は次の二通りが考えられます。
1.営業マン等が、自衛手段として自分で勤務記録を付ける→残業代を計算する→残業代と営業手当の差額を請求する→支払いがなれば(所轄の)労働基準監督署に「申告」する。
2.mmarikooさん等が、匿名で会社の労働時間の管理の違法性を監督署に“訴える”。電話等でも良いですが、“投書”も結構効果的です。
出勤簿があれば、休日出勤だけは把握できますね。但し、それが休日出勤割増が必要になるかは、ご質問の内容だけではわかりません。休日は法律上は原則として週1日あれば(この会社がそんな気の利いた定めをしているとは思えませんが4週4回の休日を定めればそれでも可)、割増賃金の支払いは不要なんです。
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。雇い主が自分達の義務をきちんと理解していない会社で、社員が営業努力を怠らない訳が無く、お互いが都合の良い解釈をしている感じです。これでは、会社がよくなる訳ありませんよね。何が一番良い事なのかを常に忘れない様に会社側に問題提起していくつもりです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
NO.1です。
書き忘れていましたが、先ほどの内容は税務署の指示です。
あと、法定休日以外の公休が取れなかった場合は、その時間数も超過勤務なので、残業手当で支払われます。
No.1
- 回答日時:
うちの会社は社則集に明記してあります。
「○○手当には残業○時間を含む」と。
もちろんその時間を越えた場合は、残業手当が支給されています。
(管理職は別途手当があるので、超過しても支給されませんが。)
手当額もそれなりに出ています。
あと、休日は法定休日(月4日)がとれなかった場合は、その分も支給されています。
まずは社則集を見てみてはいかがでしょうか?
どんな理由でも、深夜残業以外の残業や休日出勤には、手当てがでません。営業手当て(定額)があるのみです。でも、出勤している様子、残業している様子が、出勤簿からもわかります。これは、知っていてしらんぷりする事と同じではないかと思いました。就業規則通りに営業手当てをだしているなら、出勤簿にいくら休日出勤が沢山書いてあっても、関係ないという事でしょうかね。ありがとうございました。
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