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片親(母)が資産1億円を残して死に、子ABのうち子Bが相続放棄をし、他に相続人がない場合は、Aが1億円相続するんですか?

2. このケース(子Bが放棄)でもし、母に実の兄弟が2人いた場合、それぞれの相続はどうなりますか?

3. このケースでもし、母に異母兄、実弟の2人がいた場合はどうなりますか?

A 回答 (3件)

片親(母)が資産1億円を残して死に、子ABのうち子Bが相続放棄をし、


他に相続人がない場合は、Aが1億円相続するんですか?
 ↑
そうですが、相続税がかかります。



2. このケース(子Bが放棄)でもし、母に実の兄弟が2人いた場合、
それぞれの相続はどうなりますか?
  ↑
百% Aが相続します。
母の兄弟は0です。



3. このケースでもし、母に異母兄、
実弟の2人がいた場合はどうなりますか?
   ↑
百% Aが相続します。
他はゼロです。
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母に他に子供がなく、また遺言による遺贈がないなら、Aが全て相続します。

資産が1億円だろうが10万円だろうが同じです。

2、3の場合でも、子供Aが相続すれば母の兄弟は相続対象となりません。
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相続順位とは…。



被相続人の血族は次の順位で相続人となります(887条・889条)。

①被相続人の子
②被相続人の直系尊属
③被相続人の兄弟姉妹

また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記の順位で相続人となった者と同順位で相続人となる(890条)。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。

以上のことからも、遺言書に記載がない限り、質問の2と3の方が相続するには1のAさんが全て相続することになります。
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