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殺人の計画を立てて、現場の下見に行ったり、凶器をネットで買ったりするのは殺人予備罪ですか?

A 回答 (2件)

予備罪が成立する可能性があります。



判例によれば、凶器を入手、毒薬を調達、
刃物を研ぐ、凶器を持って被害者を捜し回る
などが予備に該当するとされています。

単なる下見はどうでしょう。

凶器を持っての下見なら、準備罪が成立
するでしょうが。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます

お礼日時:2018/05/24 19:17

あい

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