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この事件です↓
http://www.asahi.com/articles/ASKB63F13KB6PFIB00 …

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愛媛県大洲市長浜町穂積で9月11日、電動車いすに乗っていた女性(87)がスズメバチに刺され、翌日に死亡していたことがわかった。多数のハチに長時間にわたり約150カ所を刺され続けたという。

 大洲地区広域消防事務組合消防本部などによると、女性は同日午後4時ごろ、市内の福祉施設から帰宅する途中、同行した施設の男性職員とともに女性の自宅近くの空き家付近でハチに襲われた。まず同行職員が刺され、女性の車いすを約1メートル動かしたが、周囲に多数のハチが現れ、「一人では助けられない」と判断して施設に連絡。その間に多数のハチが女性に群がる状態になった。施設関係者数人が駆けつけて女性に雨具をかぶせようと試みたが、救助は難航したという。

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この職員、罪に問われないのでしょうか?
周囲に多数のハチが現れても、車イスを押しながら逃げるのが筋ではないでしょうか?

 これは、どんなへそ曲がりが見ても、殺人行為ではないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    まったく同じ質問を、Y知恵袋と同時にしましたが、知恵袋は回答数、わずか1件。
    こういった想像力などを必要とするアナログ的な?質問になると、途端に、知恵袋はゴミ袋。

     やっぱり、教えて!goo

    yahooとgooの違いを痛感しました。(^^)

      補足日時:2017/10/09 18:17

A 回答 (6件)

この場合は、緊急避難が成立するか


否かの問題になります。

そして、緊急避難が成立するか否かは、
客観的にみて、車椅子を放棄し、助けを求める
以外に選択肢がなかったのか、
ということになります。

だから、この記事だけでは判断できません。

四囲の状況などの詳細が必要です。
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この回答へのお礼

>だから、この記事だけでは判断できません。
>四囲の状況などの詳細が必要です。

 その通りなのではないでしょうか。

この記事を読んでいると、何か、もっと早く救助すれば助かったようなニュアンスが感じられます。
 どこの新聞社でも同じですが・・・・。
  http://www.sankei.com/west/news/171006/wst171006 …


 襲ってきたのは、スズメバチであって、男性職員も「被害者」


     ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 18:25

この蜂(ハチの巣)をあらかじめ仕掛けて、となれば殺人目的の視野に入るでしょう。



しかし、蜂の襲撃は偶然であり、対応者も救助の努力をしています。
この救助が不完全であったとしても、救助者に対する非難とは行き過ぎでしょう。

これを殺人行為と断定する人こそ「へそ曲がり」と言えるでしょう。
ネット上に繁殖する「正義の主張者」がこの類です。

この前の、送迎車からの下車が確認されず車内放置で死亡、と言う事件は、
関係者がするべきことをしなかった業務放置、と言いう非難でした。
結果はどうなったのでしょうか。
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この回答へのお礼

何が書いてあるのか、さっぱり分かりません。

最初の1行だけだったら、良かったのに。(残念・・・

「ハチの巣があったことを知っていたら」です。(これは、法律上「悪意」 知らなかったから善意です)

お礼日時:2017/10/09 18:41

責任感のない職員だったのでしょう。


責任感のある人間なら、その場に残ってでも女性を助けようとするハズですから。
警察官が目の前でレイプされてる女性がいるにも関わらず、多勢に無勢ということで現場を離れる行為と同じぐらい責任感のない行為です。
まぁ法律が許してるから助けがくるまで見殺しにしてればいいんじゃないですか?
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この回答へのお礼

家族は?
男性職員の家族は、どうするのですか?
 自衛隊員は、「死んで当たり前」ということでしょうか?

お礼日時:2017/10/09 18:36

へそ曲がりからみたら殺人行為ではない。

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この回答へのお礼

すると、趣味ですか。

お礼日時:2017/10/09 18:37

今回の場合、一応は助けようとしており、救助も呼んでおります。


よって法的には無罪です。
所謂緊急避難というやつが適用されます。
自分の身を守る為なら人を見捨てても良いというのが現在の法律です。
カルネアデスの板というお話もありますので、参考までに。

【刑法37条】
1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
緊急避難に値すれば無罪となるが、保護法益と侵害法益のバランスによっては、過剰避難と捉えられる場合もある。

https://www.bengo4.com/other/1146/1288/d_4295/
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この回答へのお礼

緊急避難は、難しいですね。

登山でも多い。
 いわゆる、垂直登攀の最中に、宙ぶらりんに。ロープが切れ始めたが、一人なら助かる。しかし、二人だと・・・・。
そこで、ロープを・・・・・T-T

 
  https://www.j-cast.com/tv/2009/12/21056603.html


    ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 18:34

職員が死んでいたかもしれないから、あれで良かったと思います。

8歳の車椅子の女の子じゃないから、移動だって大変だろうし。命からがらだったと思われるので無罪で。
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この回答へのお礼

その通りでしょう。
車イスを押していたら、二人の遺体。

 ただ、年齢は関係ないでしょう。笑


    ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 18:27

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