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生命保険金の受取人は誰になるのでしょうか?

おばあさんが亡くなり、相次いでおじいさんが亡くなったとします。
おじいさんの生命保険の受取人はおばあさんになっていたとすると、この保険金は誰が受け取るのですか?

ちなみにおじいさんとおばあさんの間に子供は2人でしたが、長男がすでに他界しています。
なので長女が全て受け取るのですか?
亡くなった長男に子供がいれば子供も受け取る資格があるのですか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

順番になります。


まず、おじいさんの生命保険の受取人はおばあさんになります。
しかし亡くなっているので、おばあさんの遺産相続となり、の法定受取人になります。
なので、

長女と長男にそれぞれ1/2ずつになります。

しかし、長男がなく亡くなっていますので、そのお子さん(孫)になります。
代襲相続といいます。

長男の子 1/2(子供が複数人ならその人数で割る)
長女   1/2

になります。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2018/06/05 22:55

>おばあさんが亡くなり、相次いでおじいさんが…


>生命保険の受取人はおばあさんになっていたとすると…

受取人が被保険者より先に亡くなっている場合は、保険会社の規定によります。
保険会社に特に規定がない場合は、受取人の相続人です。
http://www.horitsu-sodan.jp/column/column/647.html

>子供は2人でしたが、長男がすでに他界しています…

長男の子・孫・ひ孫・・・と代襲相続されます。
長男の直系卑属と長女とで 1/2 ずつということです。

長男に直系卑属が1人もいなければ、長女の 1人占めです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
勉強になりました!

お礼日時:2018/06/05 22:55

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