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領得行為説の場合、横領行為になるのは、どの時点でしょうか?

1Aは、Bから10万円の金銭を預かっていたが、
①10万円を自分の物にしようと思った。
②10万円を持って会社を出た。
③パチンコで全て使った。


2、Aは、Bから、B所有の宝石をCへ売ることを委託された。
Aは、Bから宝石を受け取った。
①Aは代金を自分のものにして逃げることを決意した。
②Aは、Cから代金を受け取った。
③Cは代金をBへ渡さずに香港へ逃げた。

A 回答 (1件)

行為者は、すでに目的物を占有しているので、


自己のためにする占有に変改する意思さえ
生じれば、それで領得があった、といえそうですが、
単なる意思を、刑法は問題とすることは
出来ません。

それで、その意思を実現する行為が客観的に
認められるにいたったことを要する。

とされています。

従って未遂は問題にならならず、規定されて
いません。


1,この中から選べ、となれば③しか
 ありません。

2,同じく、③です。


ただ、②と③の間に、もう一つ二つ段階が
ありそうです。

例えば、その10万以外に金がないのに、
パチンコ店に入れば、その時点で
横領になるとすることは可能です。

②にしても、空港へ足を向けた時点で
横領を認定することは可能でしょう。
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