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私は、大阪労災病院で、平成13年7月2日に採決ミスにあいました。病院側と話し合い、誓約書を取り交わし(医療費交通費全て病院が負担し、後遺症についても全て病院が見る)3ヶ月以上、星状神経ブロック注射を中心に治療を受けましたが、完治せず後遺症がでました。現在、民事、刑事ともに、本人訴訟をやっています。その時の治療費を病院は、私の国民保険を使いおこなっていました。(私の3割を病院が支払い、7割を国に請求して着服)堺市役所と話した結果、違法行為として病院に変換命令を出すと言っています。普通の水増し請求とは違い、明らかに詐欺行為です。それも、私の名前を使っていますので、私も加担したと思われても仕方ありません。レセプトを出してもらい、大阪府庁に、病院を詐欺罪として告訴してほしいと、文書と証拠を送っています。でも、役所は事を荒立てないようにしたいといっています。私自身が、刑事告訴出来るでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

まず、「告訴」 できるのは当事者だけです。

貴方が問題にしていることが、国民健康保険の不正請求であるならば、当事者たる行政当局しかできません。

回答はこれだけです。しかし、一般に何人も犯罪事実があるとしたときは、当該事実を検察庁に 「告発」 することはできます。しかし、犯罪事実ではないことを告発した場合には、逆に誣告罪として 「告訴」 されることもあります。

さらにはっきり言わせていただきますと、刑事訴訟法では私人起訴は認められていませんので、「民事、刑事ともに、本人訴訟をやっています」 は、刑事に関しては、成立しません。さらに、No. 2 の方も指摘されておられるように、
平成13年7月2日に採決ミス → 採血ミス
星状神経ブロック → 星状神経節ブロック
治療費を病院は、私の国民保険を使いおこなっていました。
のような変換違いと、意味不明なところが散見します。

回答しておいてなんですが、本当のところはどうなっているんですか。一度冷静に整理してください。余計なことかもしれませんが、本人訴訟の場合は、法廷提出書面も自作が多くなると思われますが、このような書面は心証を害することになります。
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まず、「告訴」 できるのは当事者だけです。

貴方が問題にしていることが、国民健康保険の不正請求であるならば、当事者たる行政当局しかできません。

回答はこれだけです。しかし、一般に何人も犯罪事実があるとしたときは、当該事実を検察庁に 「告発」 することはできます。しかし、犯罪事実ではないことを告発した場合には、逆に誣告罪として 「告訴」 されることもあります。

さらにはっきり言わせていただきますと、刑事訴訟法では私人起訴は認められていませんので、「民事、刑事ともに、本人訴訟をやっています」 は、刑事に関しては、成立しません。さらに、No. 2 の方も指摘されておられるように、
平成13年7月2日に採決ミス → 採血ミス
星状神経ブロック → 星状神経節ブロック
治療費を病院は、私の国民保険を使いおこなっていました。
のような変換違いと、意味不明なところが散見します。

回答しておいてなんですが、本当のところはどうなっているんですか。一度冷静に整理してください。余計なことかもしれませんが、本人訴訟の場合は、法廷提出書面も自作が多くなると思われますが、このような書面は心象を害することになります。
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ワープロの問題かもしれませんが、単純な変換間違いがめについて、 なんとなく、お怒りの雰囲気が低レベルに思えてしまいました。


 採血のミスと、後遺症がどのような関係なのか、
そのあたりを冷静に書かれた方がよいかと思います。
通常は、医療行為の合併症であっても、そのまま保険診療を継続しています。悪質なケースや故意でなければそれが一般的かと思います。
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はじめまして。

刑事告訴は、一般人はできなかったかと思います。というのも、あくまでも刑事告訴は、検察が行う行為だからです。ですので、どうしても裁判したいときには、民事となります。以前、なにかの裁判で民事で勝訴したのを受けて、やっと検察が動いたという裁判をニュースで見たことがあります。ですので、詐欺の被害を受けたら、まずは警察へ相談するのがいいかと思います。あまり参考になりませんが、お役に立てれば幸いです。
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