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救貧法によるエリザベス救貧法と比較してなぜ社会保険の方が優れているのか教えて下さい。
心理の面からだと、なおありがたいです。

A 回答 (3件)

救貧法では、お上のありがたい慈悲により


救ってやる、という考え方になります。

つまり、お上の気分次第で救わないときも
ある、ということになります。
不安定です。

それに、これでは、受給者の自助努力が
全く考慮されていません。


これに対し、社会保険なら、安定して
いますし、保険制度ですから、自助努力に
反することもありません。

自分が掛けた保険をもらうだけです。
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働いて、足りない部分は補助しましょう、というのが社会保険



エリザベス救貧法は、働け働け、足りない部分なんて知らない、働かないのなら死刑だよ、という法
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この説明を読むと


https://www.y-history.net/appendix/wh0904-065_1. …

☆ 「労働無能力者」の親族には扶養義務があるとした。
社会保険の方では、親族にそのような扶養義務は課せられていないのが普通ですから、親族にとっては経済的、心理的には楽でしょう。それを優れているとみるかどうかは視点の問題だと思います。

☆ 働くことの出来る「労働能力のある貧民」には出来るだけ働くようにし、「ワークハウス」で強制労働もあった。
社会保険の方では、強制労働はなく、働かないで生活を維持する選択も可能なのが普通ですから、当人にとっては心理的には楽でしょう。それを優れているとみるかどうかは視点の問題だと思います。

☆ 働く能力のある貧民に対しは亜麻・大麻・羊毛・糸・鉄などの原料を与えて就労させた。
働く能力の認定では働けるとされると作業が指定されて就労させられるのがエリザベス救貧法ですが、社会保険では働く能力の有無の認定はなく、就労内容を指定されることもないので、社会保険の方が、当人にとっては心理的には楽でしょう。それを優れているとみるかどうかは視点の問題だと思います。

☆ 貧民の子弟には技術を教えるために徒弟に出すことを奨励した。
社会保険の方では、扶養している子供についての取り扱いを定めていないのが普通ですから、手元に子を置いておきたい親であれば、社会保険の方が、当人にとっては心理的には楽でしょう。それを優れているとみるかどうかは視点の問題だと思います。なお、17世紀18世紀のイングランドには義務教育制度や教育の公的制度はないですから、貧窮する男女の非嫡出児および孤児を小教区が扱いを決めているエリザベス救貧法の方が、心理的な重さは軽いともいえます。 現代の場合、核家族化が進み、義務教育も長期に及びますので、普通は社会保険の給付では家族生活を維持することはできません。公費の教育援助や子供手当、扶養控除などの諸制度があっての上での社会保険の給付ということになります。児童虐待やDVの危険性という面からみたにしても、エリザベス救貧法と社会保険だけを比較しての、心理的優劣は言いがたいと思います。

☆ 地方の教区ごとに課税し、それを財源に働くことの出来ない「労働無能力者」を救済する義務がある。
社会保険の方では、保険料の納付をしていたことを保険給付を受ける権利の根拠として、保険料を財源にして給付するのが普通です。公が教区の税収を財源として給付するエリザベス救貧法の制度と自己が拠出した金が財源になっている社会保険の制度という制度の違いを自己に引き重ねて当人が理解し両制度を比較できるのであれば、依存ではないという気分・心理面では、社会保険の方が楽でしょう。依存も公的に認められた権利で確実に財源が確保されているという安心という気分・心理面では、エリザベス救貧法の方が楽でしょう。それを優れているとみるかどうかは視点の問題だと思います。 なお、両制度を当人が理解し比較できるという可能性はあまり高くはないと思います。

☆ 「労働能力のある貧民」に対する「ワークハウス(勤労場または懲役場)」では、「劣等処遇原則」つまり、そこで働く者に対しては独立して働いて者に対する処遇を上回ってはいけない、という原則が適用された。
社会保険の制度設計次第という面がありますが、(就労している最低賃金とは無関係に、保険料納付額から保険給付を決定する制度)の場合、その社会保険の方が、最貧民に落ちる心配はないという安心感が、高額保険料納付者には働きます。 ですが、あくまで保険料納付が給付を受ける条件ですから、保険料納付にも苦労する者にとってどうかは言い切れません。また最低賃金で就労する者にどういう給付をするかによっては、就労する意義が金銭面では失われて労働意欲が湧かないということもあり得ます。なにを優れているとみるかどうかは視点の問題だと思います。


エリザベス救貧法での懲治院は強制収容所・刑務所と変わらない状態で、ときには健常者と病気を持つ者を分け隔てなく収容し、懲治院内で病気の感染も生じたそうです。こうした待遇から、懲治院からの脱走や労働拒否を試みる貧民はあとを絶たなかったということもあるようです。 表面をいうだけでなく、制度の現実を子細にみないとならないですが、他の社会状況や諸制度と一体になってエリザベス救貧法も社会保険もあるので、単純な比較はできないと思います。 
なお、改正で制度は次々と良くなるというのは一部の思い込みのようなものであって、そんなに簡単単純なことはないです。
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