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 親の借金で、家庭が崩壊し家族がバラバラになります。
そうしたら、親が死んだとか分からなくなってしまうと思うのですが、親が存在してる今予め、「僕は両親(父母とも)の相続はしません」という相続放棄を予めすることは可能ですか?親が死んでから3ヶ月以内で相続するかどうかを決めなきゃいけないと知ったのですが、バラバラになるといつ死んだかわかななくなります。そこで生きてる間に、親が死んだ時自動的に相続放棄をすることはできるのでしょうか。

A 回答 (4件)

親の生存中は相続は開始せず、相続権も存在しませんから、「事前の相続放棄」はできません。



ただあなたがご心配なのは「親が死んでから3ヶ月以内に手続きをしないと自動的にその債務を相続する。」ということですが、これはご心配要りません。

あなたが相続の開始(親の死亡)を「知った時から」3ヶ月以内に放棄等をすればよいのですから(民915)、知らない間はカウントされません。

金融業者から「親の借金を返せ。」と言われて初めて気づいた場合はその時点になります。それから3ヶ月間あります。
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現時点(親生存中)は「相続権」という権利は発生していません。


従って、「ないものを放棄することはできない」ということになります。
今あるのは、「今親が死んだら自分に相続権が『発生』する」という仮定的な状態です。

相続放棄手続きは、相続が開始してからしか行えませんので、親の死亡を知った時から3ヶ月以内に行うしかないということになります。
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相続の放棄は、相続開始後になされるものであり、


開始前にその意思表示をしても無効です。
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事前に相続放棄をする方法は、相手に通知するくらいです。


相続の決定は、民法で
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。

つまり、相続を「知った日」から3ヶ月です。
知らなければ相続せずに済み、知った時点で相続放棄の意思表示をすれば大丈夫です。
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