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8月10日(金)検察庁から、罰金が来ました30まんです、生活保護ですので余裕は、ありません。万引きした、つみは、認めますが、30まんをはらうと、生活が、苦しいです。主人は、障害で、
めが、不自由です、罰金の、分割払いは、出来るのでしょうか?また、せいしきな、裁判を、しなくてわ、いけないのでしょうか。わかるかた教えてくれると、幸いです。宜しくお願いします

A 回答 (8件)

よく読んで理解して下さい ↓


https://www.alg-plus.com/keiji/bakkinharaenai/
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なぜ万引きしたのですか?お金が無かったから?万引きは現行犯であなたも認めて警察通報されたのでしょうか?検察庁から来たのはもう裁判は無いでしょう。

あなたが罪を認めた時点で事件自体は終了です。その30万の内訳ななんです?万引きした店への賠償金ですか?罰金ですか?払わないと期限あると思いますから追徴金かけられ更に高額になります。あなたが起こした犯罪ですから仕方ないと思います。万引きは重い犯罪ですから。
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払えない事情を説明すれば窃盗罪でも分割払いはできます。


労役になると生活保護も停止になりますので、検察庁に相談しましょう。
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刑罰というのはそういうもんで、


文章同様あんたのアタマも相当にこどもだね
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分割払い出来ません、追徴金などもありません。


労役の行くしかありませんね、生活保護は止められるけどその間衣食住は只なのだからおなじこと。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10659163.html

できません。
同じ質問しても回答は変わらない。
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原則一括払いのみとなります。


https://www.alg-plus.com/keiji/bakkinharaenai/
原則一括だが、担当する検察庁の徴収担当により変わってくる場合もあるようです。

労役場留置にいくことになります。多くの場合で、1日5000円程度みたいですね。
https://www.keijihiroba.com/punishment/labor.html
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何故万引きなんか…


罰金を払うか、刑務所に入るか、だと思います
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