こんばんは。
賃貸のフローリングを数ヶ所、物を落としてしまい傷があります。
どうしたものか‥‥と調べていると
賃貸で火災保険に加入していると補償が受けれる可能があると書かれた記事を目にしました。
そこで火災保険の内容を確認してみると、
借家人賠償がその補償にあたるのか?と思ったんですが‥‥
偶然の事故により借用戸室が破損した際に、大家さんに対して法律上の賠償責任を負った場合の賠償金額を補償する。
例、
⚫️ボヤを出して、借用戸室に修繕が必要になった。
⚫️運んでいた家具をぶつけて、窓ガラスを割ってしまった
と書かれています。
ちょっと内容がよく分からないですが、
この項目でフローリングの補償は受けられますか?
もし受けれるとして、退去時にも適用されますか?
あまり分かってないので、トンチンカンなことを聞いてるかもしれませんが、
賃貸や火災保険に詳しい人教えて下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その特約ですよ。
借家人賠償責任保険ではなく、修理費用の方です。
物を落として傷を付けてしまった、は不測かつ突発的な事故に当たります。
保険会社に事故報告をすると、修理見積りを送ってくれと言われ請求書が送られてきます。
業者に保険で直す旨を話して見積りを取り保険会社に提出。
免責が1万円あるようなので、修理に例えば20万円掛かったとしたら19万円支払われます。
1万円は自腹で。
賃貸なので大家or管理会社にはこういった理由で修理することは伝えてからにして下さいね。
ただ、数箇所に物を落としたのが1度でなく複数回であれば、それぞれ別事故となります。
何度も無知の私に分かりやすく説明して下さって、本当に感謝しています。
保険会社の窓口が管理会社(高松エスケート)のようなので、今週中にも連絡します。
本当に本当にありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
通常の借家人賠償責任は火災や水濡れなどによる損害に対してとなります。
借家修理費用特約が付いてる賃貸向け火災保険もありますので、そちらが付いていれば適用されると思いますよ。
まさに家具をぶつけて窓ガラス割ってしまった、はこの特約に該当しますので修理費用特約ついてるのでは?
退去時に適用されるかどうかですが、保険金請求期限は事故日より3年ですので、3年経過していると対象外です。
早めに手配された方が良いですよ。
三年とは知りませんでした!
保険内容を確認したところ、
費用に関する補償の項目で、
借用住宅修理費用保険金はありました。
不測かつ突発的な事故により借用住宅に損害が生じ、賃主の契約に基づきまたは緊急的に修理した場合に補償。
修理費用の実費一免責金額一万えを補償と書かれています。
賠償に関する補償の項目で
借家賠償保険金の補償もありますが、
この場合、どちらが適切なんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こちらに貸主、借主の負担についての国からのガイドラインが出ています。
https://ietty.me/magazine/genjyoukaifuku-hozon/
これを見る限り、物を落として付けたフローリングの傷は借主負担になりそうです。
つまり法律上の賠償責任を負ったものであり、賠償責任は退去時がある意味支払い時期と言えます。
したがって、保険による補償は受けられると考えるのが自然です。勿論退去時に適用されます。
但し、保険会社はシビア(要はケチ)ですから、金額算定で折り合わないとか、この程度の傷は自然損耗だとか、ばいしょうはあるとしても経年劣化とイーブンで支払い義務はないとか、とにかくねぎりにくると思います。
ですから詳しくは保険会社に聞く、見てもらうなどが必要になると思います。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
取り敢えずは、退去時にも保険が適用されることが知れて安心しました。
そんな方法があったのか?!と少しばかり安心してしまいましたが、そんな旨い話は難しいようですね‥。
初めての一人暮らしで、よく分かっていませんが、管理会社ではなく保険会社に聞いたほうがいいのでしょうか?
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