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市営住宅を退去する際に畳と襖すべて交換するように指示を受けました。
私は「劣化が激しいものだけじゃなく全てですか?」と質問すると。「はい全てです」といわれました。

畳の部屋は3部屋で約20畳程になります。

退去時の畳の張替等はこういうものでしょうか?

A 回答 (3件)

退去時は、入居の期間にかかわらず以下の修繕を行ってください。



1、畳の表替え(裏替えは認められません。)
2、ふすまの張替え(業者さんの張替えに限ります。)
3、障子の張替え(自己張替えでもかまいません。)
4、ガラスの取替え(割れているところのみ。)

これは、某市役所が利用者に提示している入居条件です。「入居の期間にかかわらず」ということを明示しています。そもそも、市営住宅とは、上記の条件を了承する住民に税金を財源として安価な家賃で提供されている物件ですので、「止むを得ない」と思いますよ。

この回答への補足

f_a_007様

ご提示頂いたような入居条件が我が家にもあったのでしょうね。
入居時は私はまだ子供でしたので認識していませんでしたが(T_T)

この度母が病に倒れ引っ越すことになり、引越の手続き等は長男でわる私が何も分からないなりに対応していたところでした。
色々と勉強になりました。


f_a_007様
誠にありがとうございました。

補足日時:2013/08/18 09:58
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通常、破損させたものは原状復帰が原則で、


その手配、工事が自分で出来るのであれば自分で、
出来なければ家主さんで行い敷金等で清算。

ここでよく問題になるのですが、
破損させたのではなく通常使用をしていても傷むもの、汚れるものはあります。
傷をつけた度合いにもよるでしょうけど、たとえば時計を付けた際のクロスの傷。
これも直せと言われればすべての壁紙を張り替えることになってしまいます。
タバコのヤニ汚れなんかも言われますね。


畳は傷むと後で問題にされるのが怖いのでと、上敷きを全面に貼って過ごされる方も
いらっしゃるくらいなのですが、今の状況はかなり傷んでしまっていますか?

入居時、新品であっても、時間が経てば劣化し変色しますね?
人が使い続ければ、部分的にでも凹みはできますし、畳本来の感触は失われます。
これは取り替える必要がないというのが本来なのです。
ただ、家主は次の人が入居しやすいように入れ替えるかもしれません。
その費用は極力前の入居者に払わせたいというのが本音です。

何事も程度によりますが、通常使用の場合は請求できないというのが原則です。
通常使用なのにあまりに高額の請求になるようでしたら、
一度建築業者、不動産屋さん等で見てもらうのもありです。
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この回答へのお礼

tomokun39 様

現状回付に関するガイドラインではtomokun39様の仰る通り、通常の使用の程度を越える劣化等のみが修繕の対象なのですが、私の住んでいたところではほとんど新品の襖も全て退去時は新品に張替が必要なようです(T_T)

エコじゃないですね・・なんて良いわけをしながらも小さい町なので慣行に従うしか無いのか・・
引越って本当にお金掛かるなー と勉強になりました。

ご回答頂き誠にありがとうございました^^

お礼日時:2013/08/18 09:55

公営であろうと民間であろうとどんな賃貸住宅でも、


退去時は現状復帰(入居時畳が全て新品だったら
退去時も新品にする)が原則です。

敷金は使えないのでしょうか。
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この回答へのお礼

sansan0219 様

私が常識知らずでした。
大変勉強になりました。ご回答頂き誠にありがとうございました^^

お礼日時:2013/08/18 09:51

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