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嫁と離婚したいのですが、住宅ローンが20年残ってます。宅地 家 ローン名義私です。嫁はアルコール依存症です。僕が家を出て行くことになると思いますが僕に債権責任が及ばないようにする手続きを教えて頂きたいのですが。お願いします。

A 回答 (5件)

奧さんが住み続ける。

と、主張すれば、居住権設定が可能になります。(新しい法律)そうなると家は処分できなくなります。アル中なら話会いもしづらいでしょう。

離婚後に奧さんが住む住居をあなたが見つけてあげて、その上での離婚話を進めるのが一番良い方法だと思います。そして、現在の家は、あなたの好きな様にすれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有り難う御座いました。

お礼日時:2018/08/25 10:54

住宅ローンの原資にもよりますが、


一般には夫婦折半になります。

名義が質問者さんですから、ローン会社
に対しては質問者さんが、債務を負担します。

しかし、その半分は嫁さんへ請求可能
な場合があります。




僕に債権責任が及ばないようにする手続きを教えて頂きたいのですが
 ↑
ローン会社と交渉するしかありませんが、
新たな債務者がよほど信用があるとか、
信用ある保証人や担保が用意出来なければ、
ローン会社は承諾しないでしょう。

自宅を売るのは自由ですが、売っても
ローンの債務はそのままですよ。
質問者さんの負担です。
質問者さんが払わなければ、抵当権を
実行され、買い取った人が追い出されるだけです。

もっとも、ローンが残っていれば、それを
計算した金額でしか売れませんが。

売却してその金でローンを一括弁済すれば
ローンの負担は無くなります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有り難う御座いました。

お礼日時:2018/08/25 10:52

責任がなくなるということは債務が無くなるということです。


ですから嫁を含む第三者に譲渡(売却)すれば債務は無くなります。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。

お礼日時:2018/08/25 10:49

住宅ローンは借金


離婚と債務は別問題です
自宅を処分するしか、
無いと思いますよ
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。

お礼日時:2018/08/25 10:48

うーん。

円満離婚ならやりようがあるが。そうでないなら最低半分分の金額を払うなりがあるかなぁ。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。

お礼日時:2018/08/25 10:47

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