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JR東管内の駅から駅の6ヶ月定期券を購入しました。期間は4/2から10/1です。9/1に定期券の払い戻し手続きを行ったところ、残期間が1ヶ月ないので払い戻しできないとみどりの窓口でいわれました。9/2から10/1で1ヶ月有効期間があるので問題ないと思うのですがどうなんでしょうか。旅客規則277条連絡規則99条を読みましたが期間の計算方法は記述がありませんでした。なお、駅員の話では有効期間は定期券の終わりの日付(10/1)を見て判断するので、今日は9/1なので有効期間が1ヶ月未満で条件を満たしていないとのことでした。9/1から見て10/1は1ヶ月と1日ではありませんか。

A 回答 (5件)

10日を1旬、1ヶ月を3旬としますが、払い戻しの際は使用日数で考えるため、9月1日までだと使用日数が151日になるので、使用したのは繰り上げられて16旬という事になります。


半年定期は18旬ですから残旬は2旬しかなく、1ヶ月に満たないという事になります。
8月31日だったら使用日数は150日なので15旬で3旬残りですから、1ヶ月残っていたとみなされたのです。
http://www.tekitoku.net/calc.html
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をしていただきありがとうございます。10日を1旬とする考えを知りませんでした。単に日付だけで判断してはいけないのですね。

お礼日時:2018/09/02 07:58

>9/1から見て10/1は1ヶ月と1日ではありませんか


そうですね私もそう思います。
9/1(申し出当日)がもう使ったと見なされても
9/2~10/1 は1ヶ月だと思います。
駅員さんの勘違いとしか思えません。
例えば「9/2開始日の1ヶ月定期券の最終日はいつ?」とでも訊いてみたら?


ただ、残り1か月分の場合、返金は殆どゼロに近いと思います。
理由は
6ヶ月定期券は、1、3ヶ月のそれらよりも割引率が高いから。

残1ヶ月の場合、5ヶ月使ったと見なされますが返金額は
(6ヶ月定期券の価格) - (3ヶ月定期券の価格) - '1ヶ月定見の価格)x2
せっかく割引率が高い6ヶ月定期券を「買わなかったことにして
1、3ヶ月定期券の価格に置き換えられてしまうので。

いずれにしてももう9/2 ですから払い戻しはできませんね。

もし他の区間の定期券を購入する予定があるならそれを条件として
概ね10日単位で見てくれるので、「残り20日」とみてくれるはず。
ただし「払い戻し額」は先の理由で小額(もしかしてマイナスにも?)です。
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10月1日の1ヶ月前は9月1日



8月31日が1ヶ月と1日なので、1月の残期間がある、とみなされますので、アウトです。
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>期間の計算方法は記述がありませんでした



当たり前。民法 第百三十八条~第百四十三条。
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単に 日割りの扱いをして無いだけではないかと思います!

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