A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> それで結婚前の納付猶予になった分の年金は支払わなければいけないのでしょうか?
正しい申告に基づく猶予の決定であり、「免除・猶予」審査の対象となるのは『前年の所得額[対象者は免除・猶予の申請内容ごとに異なる]』であねことから、「申告後に結婚したから取り消す」ということはありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
なので、絶対に支払わなければならないのかという意味でのご質問であれば、NOとなります。
一方で、免除や猶予を受けた保険料は、10年以内であれば追納が可能であり、追納することで国民年金から支給される老齢基礎年金の年額が増えます。無理でないのであれば、追納することをお勧めいたします。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
> 免除などはできますか?
2番さまや3番さまが書かれているように、「国民年金第3号被保険者」になった時時には保険料の納付義務自体がなくなります。
そして大抵の場合、同時に「健康保険の被扶養者」となるので、国民健康保険に加入しているのであれば、国民健康保険から抜ける手続きをとって、国民健康保険料の納付を終了させてください。
第3号被保険者になるための条件を満たしていないのであれば、現在と同じ国民年金第1号被保険者。
その場合は既に2番さまや3番さまが書かれているので説明は割愛します。
No.3
- 回答日時:
>結婚前の納付猶予になった分の年金は
>支払わなければいけないのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
猶予申請をした時の家族(世帯)構成で
審査され、通れば、1年間そのままです。
結婚されて、来年猶予申請をする場合は、
配偶者の所得も審査対象となるので、
どうなるかは分かりません。
因みに結婚されて、お相手が会社員等で
社会保険に加入している場合、
あなたは、社会保険の扶養加入でき、
タダで国民年金に加入できるし、
(第3号被保険者)
タダで健康保険にも加入できます。
そのあたり、どうなのかお相手に
訊いてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
納付猶予になっているのは来年の6月分までですよね。
年金保険料の免除や猶予は年度単位(7月分から翌年の6月分まで)で決められています。結婚されても、来年6月分までは納付猶予のままです。ただ、保険料が支払えるようになるのであれば、追納することにより将来もらえる年金額が増えますから検討してみてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
さらに結婚により、お相手が厚生年金加入者であって、質問者さんが第3号被保険者になるのであれば、国民年金保険料の支払い義務はなくなりますので、納付免除や猶予は関係なくなります。
また、結婚されても第3号被保険者にはならない(なれない)のであれば、結婚により来年7月以降分の免除や猶予の審査では、配偶者の所得も加味されるようになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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