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いま歯の矯正を東京でしています。
ですが、長野に1年だけ赴任することになりました
1年だけなので住民票は東京のままです

1年だけなので歯医者を変えるのは帰って、お金が余計にかかってしまうので、歯医者さんと相談の結果、東京-長野を月一で通うことにしました

長野-東京の交通費は住民票を変えなくても医療費控除に含まれますか?

質問者からの補足コメント

  • 1年住んだあと、また東京に引越ししても確定申告先は長野ですか?
    また東京の歯医者でお金を払っているのに?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/30 14:51

A 回答 (2件)

その矯正が審美目的ではなく、病名などのついた治療目的であれば、住民票の場所に関わらず控除対象になると思います。

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>長野-東京の交通費は…



税務署が「通常必要なもの」と認定するかどうかですね。
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9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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>変えるのは帰って、お金が余計にかかってしまう…

本当にそうですか。
長野の歯医者で見積でもしてもらったのですか。
それで海千山千の税務署氏を納得させられる自身があるのなら、どうぞ申告して下さい。

なお、住民票は東京のままでも実際に長野に住むのなら、確定申告書の提出先は長野ですよ。
これを税用語で「住所地」といい、必ずしも住民登録地とイコールではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この回答への補足あり
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