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私は平成15年9月から平成15年12月26日(3ヶ月と26日間)まで一般被保険者でした。その後平成16年4月7日から現在(約6ヶ月間)まで同じ会社で短時間被保険者として働いています。今年中にはこの会社を辞めて、ほかの会社を探したいのですが、私は現段階で失業保険の受給資格は満たしているのでしょうか?

A 回答 (3件)

「短時間労働被保険者」という区分はとっくに廃止されています(平成19年10月施行)。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/q …

判断しようがありません。
受給資格の有無は、単純に雇用保険に加入していた期間によるのではないので。


〉離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …


・例えば8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切る。
・雇用保険に加入した日を含む区切りは、暦日で1ヶ月あることが必要。例えば昨年8月加入の場合、2010年8月16日~9月15日は「1ヶ月」になり得るが、「8月17日~9月15日」はどうやっても「1ヶ月」にならない(「1/2ヶ月」になることはある)。
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No.1です。



短時間契約の場合、詳しくないのでハローワークのサイトから引用します。
詳しくはハローワークで御確認ください。

--------- 以下、引用 ----------

<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
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現段階では・・・で答えると、受給資格は満たしていないですね。


理由は「失業中ではない」からです。

現在の仕事はフルタイム契約ですか? そして雇用保険には加入していますか?
フルタイムで6ヶ月間加入していていれば、離職後に受給資格が発生します。

この回答への補足

それでは11月末で辞めた場合と想定していただけますか?現在はフルタイム契約ではなくパート契約で雇用保険の区分が短時間被保険者となります。

補足日時:2004/11/13 11:43
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