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平成19年12月に入社した会社で仕事のストレスから精神疾患になり、昨年10月末から休職、先月26日付で「休職期間満了解職」となり、本日離職票と失業保険の受給期間延長申請書が送られてきました。なお、離職理由は「その他」で「休職期間満了解職」となっていて、離職票1でも喪失理由は「2(事業主の都合による解職以外の解職」となっています。

まずは1カ月待機した後で、給期間延長申請書を提出し、就業できるようになった時点で医師の意見書を付けて失業給付の受給を申請しようと思っていたのですが・・・。

同封のしおりの受給要件に以下のような記述があります。
「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(特定受給資格者、特定理由離職者に該当する方は、離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)」

「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」には該当しますが、
もし特定理由離職者であれば、10か月ほど休職していたため、「離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」に該当しません。
離職票とともに同封されていた会社からの添え状には
「当社の離職票では雇用保険の失業給付受給要件を満たされていません。受給できる条件は、離職日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12カ月以上となります。しかし、事情により賃金支払い基礎日数11日以上の月が6カ月以上あるため、受給期間の延長をお勧めします」
と書かれています。イマイチ意味がわかりません。
私は失業給付を受給できるのかできないのかぜひご教授ください。

以下、離職票の賃金支払い基礎日数です。
H20.11.28~21.8.26まで欠勤のため賃金支払いなし
H20.11.27~12.26 31日
9.27~10.26 30日
8.27~9.26 31日
7.27~8.26 31日
6.27~7.26 30日
5.27~6.26 31日
4.27~5.26 30日
3.27~4.26 31日
2.27~3.26 29日
1.27~2.26 31日
H19.12.27~H20.1.26 31日
12.10~12.26 17日

A 回答 (5件)

>「当社の離職票では雇用保険の失業給付受給要件を満たされていません。

受給できる条件は、離職日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12カ月以上となります。しかし、事情により賃金支払い基礎日数11日以上の月が6カ月以上あるため、受給期間の延長をお勧めします」
と書かれています。イマイチ意味がわかりません。

それは

>「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」には該当しますが、
もし特定理由離職者であれば、10か月ほど休職していたため、「離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」に該当しません。

と同じことです、ただ書き方がちょっと違うだけです。

>私は失業給付を受給できるのかできないのかぜひご教授ください。

恐らく

>なお、離職理由は「その他」で「休職期間満了解職」となっていて、離職票1でも喪失理由は「2(事業主の都合による解職以外の解職」となっています。

ということなら特定理由離職者と認められると思うが、はっきり事業主都合となっていない分だけ安定所がどう判断するかと言うところ。

また雇用保険法では「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間」となっています。

ですから質問者の方の場合は疾病により10ヶ月の賃金の支払を受けることができなかつた日数があるので、それを加算することになります。
つまり

「離職の日以前2年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」
「離職の日以前1年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」

と読み替えればよいわけです。
ですからそこまで遡ってそれ以前の会社で1か月分でもあれば12ヶ月にはなります。

この回答への補足

詳細なご説明をありがとうございます。

つまり、「特定理由離職者」扱いになれば間違いなく受給対象になりそうですね。

「一般離職者」扱いになった場合は、「離職の日以前2年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」が該当するわけですね。ぎりぎり、入社月の17日も入れれば12カ月となっていますがこれで一般離職者扱いになっても支給要件を満たすと考えてよろしいのでしょうか?

>ですからそこまで遡ってそれ以前の会社で1か月分でもあれば12ヶ月にはなります。

ちなみに今回辞めた仕事はバス運転士で、入社する前は免許取得や面接受験、さらに会社での教習開始に合わせての入社となったために待機期間が長かったので、90日の失業給付基本手当をこの期間に満額頂きました。その前の会社を退職したのは19年の3月末日(派遣社員で同一の職場で3年半働いた後、派遣法が定める雇用申し込み義務による直接雇用を申し出ましたが断られたため、別の会社で正社員になりたいということで、更新を断っての期間満了退職(扱いは自己都合)でした。

補足日時:2009/09/03 03:42
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>このころは、派遣でフルタイム(週休2日)で翌年3月まで働いてました。

もちろん雇用保険にも入っていました(失業給付もいただいてますが)。

もちろん給付を受けていない分です。

>この前職の賃金支払い基礎日数も入れてもらえるということでよろしいですか?
一般離職者であれ特定理由であれ支給されるということでよろしいでしょうか?

雇用保険に入っていてなおかつ失業給付の手続きをしていない、そういう期間が1ヶ月でもあればよかったのですが。
もしなければ結局話は元へ戻って、特定理由離職者とならなければ無理と言うことです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

やはり給付を受けていたらダメでしたか。

どうやら特定理由になりそうですし、ならなかったときは異議申し立てをしたいと思います。

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 19:56

横レスになります。

すみません。
#2様は、精神の障害であれ、疾病であれ、とにかく質問者さまは特定理由離職者の要件に合うのでは?とおっしゃっているのだと思いますよ。
そうすると、1年間に6ヶ月ですみますよね。
質問者さまの場合は過去1年のうち6ヶ月はないわけですが、雇用保険には受給要件の緩和という制度があって、受給資格をみる期間中に疾病や出産など特定の理由で給与の出ない期間が長期続いた場合は、勤務できなかったことの客観的な証明(傷病手当金請求書請求済みのコピーなど)を添付することで、その期間を除いて受給要件をみることができるのです。
質問者さまの離職票は、欠勤期間が圧縮して書かれているようですから、会社は傷病手当金提出済み控えなり診断書なりを添付して離職票を作ってくれていた・・・つまり、特定理由離職者として受給資格が発生する可能性が高いということです。
だけれども、今は病気で働けないでしょうから、ハローワークに必ず延長の申請をしてくださいね、さもないともしかして発生している受給資格が無駄になってしまいますから。という意味のことを会社は相当はしょった文面で伝えてきているように思えます。
あくまでも想像なので、いったん会社に意図を確認された上で(傷病手当金などを添付して離職票を発行してもらったかも確認したほうがいいと思います。)あとは延長申請を確実に行うためにハローワークに手順を問い合わせましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

離職票には、「H20.11.28~21.8.26まで欠勤(傷病)のため賃金支払いなし」と傷病という文字が入っています。

また、延長申請については、昨日問い合わせをして、郵送で構わないから退職後1カ月してから申請するように言われました。

おそらく特定理由になるでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 19:55

>「一般離職者」扱いになった場合は、「離職の日以前2年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」が該当するわけですね。

ぎりぎり、入社月の17日も入れれば12カ月となっていますがこれで一般離職者扱いになっても支給要件を満たすと考えてよろしいのでしょうか?

いいえ、最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。

A.日数が15日未満の場合

賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。

B.日数が15日以上の場合

B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合

カウントされません

B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合

0.5ヶ月としてカウントされます

つまり質問者の方の場合は0.5ヶ月となり、あと0.5ヶ月足りません。
ですから前回の回答で「ですからそこまで遡ってそれ以前の会社で1か月分でもあれば12ヶ月にはなります。」と書いたのです。

この回答への補足

なるほどですね。

えっと、離職が21年8月ですから、2年10か月前は・・・18年10月ですね。
このころは、派遣でフルタイム(週休2日)で翌年3月まで働いてました。もちろん雇用保険にも入っていました(失業給付もいただいてますが)。

この前職の賃金支払い基礎日数も入れてもらえるということでよろしいですか?
一般離職者であれ特定理由であれ支給されるということでよろしいでしょうか?

補足日時:2009/09/03 13:25
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特定受給資格者又は特定理由離職者の範囲と判断基準が定められています。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p … です。
こちらに該当していることは、確認されましたか?
必要な条件などが、たいへん詳しく記されています。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。

特定理由離職者の範囲のIIの(1)心身の障害に入ると思っているのですが・・・。

補足日時:2009/09/03 13:20
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この回答へのお礼

特定受給資格者又は特定理由離職者の範囲と判断基準がよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 19:57

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