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扶養のままと、外れるのとどっちが得てしょうか?

今まで 妻は扶養になっていました 今パートに入っているところは500名以上の会社で、106万円を越えると扶養から外れ、年金、社会保険等も、すべて、入らなければならないようです。扶養から外れた場合 第三者としての厚生年金とはどうなるのでしょうか?、
遺族年金等はどうなるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

これは、何が『得』と思うかによります。



単純に考えれば、
106万以上だと、社会保険に加入して
約14%の保険料と税金が天引され、
★手取が約88万となります、

105万なら、保険料はないので、
★手取は約104万となります。

88万と104万。
どっちが得ですか?

しかし、これは、その社会保険の
加入条件を気にしながら、
・月8.8万未満で、
・年106万未満で、
・週20時間未満
といった制約を受けるわけです。

この加入条件を逃れるために、
パートを掛持ちして、
それぞれの勤務先で
・月8.8万未満で、
・年106万未満で、
・週20時間未満
の条件で働く。
といったことを実行されている方も
いらっしゃいます。

しかし、社会保障の財源確保のための
政策はどんどん強化されていきます。

『社会保険の扶養』は、扶養される
幼い子どものためだけになっていき、
配偶者の社会保険の扶養は、
『年金の第3号被保険者』も含め、
制度の適用条件を極限まで絞り込む
政策なのです。

現在、厚労省が検討中なのは、
★『106万の壁』から
★『82万の壁』へです。
2020年の制度改正を目指しています。

そうなると、社会保険の加入条件は
益々広がり、扶養でいるには、
月6.8万しか稼げなくなるわけです。

2年後にはそうなる予定です。
少子高齢化、社会保障の支出増大への
財源確保は待ったなしなので、
きっと予定通り施行されるでしょう。


そんなことなら、いっそうのこと
社会保険に加入し、保険料を払って
106万の壁も130万の壁も気にせず、
短時間の勤務条件も気にせず、
柔軟に自由に働いた方が
いいでしょ?というのが、
『1億総活躍』の目指すところであり
同時に、少子高齢化の対策としての
労働力の確保、社会保障財源の確保
というわけです。

それによって、老後は
★ダブルで老齢厚生年金を受給し、
★老後の生計が少しでも確保される
ようになるわけです。

そうやって政策に乗っていくことが
いくらかでも生活しやすくなり、
長い目でみて『得』とも言えるのでは
ないかとも思えるわけです。

なお、遺族年金は制度の見直しが、
課題に上がっていますが、そもそも、
1億総活躍で夫婦の収入差が減ること
で、遺族年金の役割も薄れていくこと
になるわけです。
ですから、大きな改正は数十年レベル
でなく、日本人の生活様式が様変わり
したころに改革が浮上することになる
のではないでしょうか?

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。まだ、2重労働(二ヶ所掛け持ち)は、出来るのでしょうか?マイナンバーがあり、難しいでしょうか?

お礼日時:2018/10/13 02:19

>(二ヶ所掛け持ち)は、出来るので


>しょうか?
>マイナンバーがあり、難しいで
>しょうか?
何も問題ありません。
社会保険の加入条件は、あくまで
★1つの勤務先の勤務、収入条件
によります。

マイナンバーで他所の情報を民間
で相互に知る事など一切できません。

できるのは、税務署や役所が掛持ちの
収入を集めて、税金いくら?
ハローワークや年金機構が、これまで
どれだけ通しでどれだけ保険加入期間
があるか、といったことが、
★分かりやすくなっただけです。

※健康保険は、未だにそれさえ把握
できません。

税金は今も昔も年間の全ての所得に
対して課税されるものですから、
掛持ちの合計所得が、扶養等の条件
としてチェックされます。

また、雇用保険、年金の二重加入の
チェックはされるでしょう。
健康保険は、同じ組織でない限り、
チェックできません。

しかし、そうした社会保険関連の
(加入や受給の)収入条件チェック
は、未だにできず、本人や企業の
申告によるのです。

このぐらいはできるようにしても
よいと思いますけどね。
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この回答へのお礼

何度も詳しく教えていただき有り難うございます。つまが、一ヶ所で106万を越えるので、働き先を探し二ヶ所にして、一ヶ所を106万を越えないようにしたら私の扶養のままで、今まで通りに私が控除を受けられるのではとのことですが、一ヶ所の申告先を記入の際に妻のマイナンバーを記入しますので、扶養控除でごまかすことは難しそうですね。二ヶ所に働き先を分けて働くことは、しないようにしようと思いました。詳しく教えていただき大変助かり、参考になりました。
有り難う御座いました。

お礼日時:2018/10/13 09:22

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