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扶養控除の件です 
父(収入は年金すこしのみ)を子、長男と次男が2人で両方扶養して扶養控除できるのでしょうか ?

A 回答 (3件)

同一生計内に扶養者(所得者)が2人いる場合(今回であれば、長男と次男)でも、お父様は1人の所得者の扶養親族にしかなれません。



健康保険は、扶養者が2名以上いる場合は、基本的に所得の多いほうの扶養になりますが、税法上は所得の大きさに関係ありません(条件は同一生計内ということです)。

所得税は累進税率なので、所得の多い方の扶養親族とした方が、節税効果があると思われます。
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか。ありがとうございしまた。

お礼日時:2004/11/10 12:02

いずれか1人しか扶養控除は適用できません。



該当の所得税法を掲げてみます。

(扶養控除)
第八十四条  居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2  二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3  第一項の規定による控除は、扶養控除という。

参考までに、上記第2項の政令に当たる所得税法施行令も掲げておきます。

(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
第二百十九条  法第八十四条第二項 (扶養控除)の場合において、同項 に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2  前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
一  その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
二  前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。

上記の申告書とは、扶養控除等申告書の事を指します。

ですから、#1の方も書かれているように、所得の多い方の扶養親族とした方が、税金的には有利です。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます。

お礼日時:2004/11/10 12:01
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この回答へのお礼

マイクロソフトも役にたつ情報を提供しているのですねありがとうございます。

お礼日時:2004/11/10 12:03

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