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故郷に父の妹とその妹さんの夫がいます。(年収は40万以下/人)

この二人を扶養親族に入れたいと思いますが、可能でしょうか?

あるいは親戚の誰までに扶養親族に入れてよいのか、ご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

あなたの扶養親族になれるのは、あくまでもあなたの親族であり、あなたの六親等内の血族と三親等内の姻族です。



父上の兄弟姉妹(おじさん、おばさん)は三親等の血族であり、扶養親族になれます。また、そのおじさん、おばさんの配偶者は三親等の姻族であり、やはり扶養親族になれます。

ちなみに、父上の兄弟姉妹(おじさん、おばさん)の子(いとこ)は四親等の血族であり、扶養親族になれますが、そのいとこの配偶者は四親等の姻族であり、親族から外れるので扶養親族になれません。

もちろん、扶養親族になるための所得要件がありますが・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても分かりやすくよく理解できました。

お礼日時:2008/11/25 14:36

所得税の扶養控除でということなら、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)ということになります。

この中で、所得38万円(給与収入だけなら103万円)以下の人が対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ただし、生計を一にしていないといけません。別居しているなら、生活費や医療費等を毎月送金してる場合などがこれに当たります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 11:33

>父の妹とその妹さんの夫…



扶養控除の要件うち、縁戚関係は 6親等内の血族及び3親等内の姻族と定められています。
この点はクリアしています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>年収は40万以下/人…

これも大丈夫です。
しかし、もっと大事なことは「生計が一」であることです。
あなたは叔母や叔母の夫にまで、生活の面倒を見ているのですか。
仕送りしていると主張するのも、せいぜい両親か祖父母までが常識の範囲です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ということは、扶養に入れてよさそうですね。

お礼日時:2008/11/25 11:32

同居しサラリーマンであれば、健康保険の扶養家族に入れることができますし、そうすると健康保険料はあなたの標準報酬月額に対する割合の計算になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 11:32

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